平成28年10月1日より、登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合又は登記すべき事項について株主全員の同意が必要な時は、「株主リスト」が添付書面として必要書類になりました。
7年以上経過しているので、実務でも浸透し当たり前のようになったと思います。
株主リストに記載するのは、①議決権数の上位10名の株主、②議決権割合が3分の2に達するまでの株主、①と②でいずれか少ない方の株主について記載したものが必要です。
自己株式のように議決権を行使できない株式を有する株主は記載しませんが、当該株主総会に欠席または議決権を行使しなかった株主は記載する必要があります。私は勘違いをして、株主総会で議決権を行使した株主のみを記載して提出したので、見事に補正となりました(議決権を行使した株主のみの記載でも、要件を満たしていれば補正にならなかったと思いますが)。
なお遺産分割協議前の株主の株式がある場合には、相続人全員の住所及び氏名を記載する必要がありますが、株主としては相続人全員ではなく、被相続人の人数でカウントします。
遺産分割前の株式の議決権の行使 - 司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上 (goo.ne.jp)
自己株式がある場合の株主総会議事録の記載方法及び株主リストの作成方法 - 司法書士伊藤弥生の好好学習天天向上 (goo.ne.jp)
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