以前作成した遺言書の内容を作り直すことは可能です。
数年前に公正証書遺言を当事務所において関与させていただいた方が、内容を変更したいという依頼がありました。変更したい箇所は、前回記載した「付言事項」の記載を削除するだけでした。公証人の先生に相談したところ、このケースは撤回するよりも変更の方が、費用も安く済むし書類を改めて揃える必要もないのでいいのではないかというアドバイスをいただき、本人の意向を確認したところ、撤回ではなく変更でお願いしたいということでしたので、今回は変更で進めることにしました。
撤回の場合は改めて作成することになるので、一から書類を集める必要がありますが、変更の場合は、本人の印鑑証明書と身分証明書だけで済みました。ただし、証人2名が必要なことに変わりはありません。
内容が大きく変わるのでなければ、撤回するより変更した方が良さそうです。
撤回の場合も同じだと思いますが、変更の場合も「遺言者は、平成〇年〇月〇日〇〇地方法務局所属公証人〇〇作成平成〇年第〇〇号遺言公正証書による遺言(以下「原遺言」という。)の一部を次のように変更する。変更しないその余の部分は、すべて原遺言公正証書記載のとおりである」という一文は入れておいた方がいいでしょう(公正証書の場合には、公証人の方で入れてくれると思いますが)。
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