先日、有限会社の清算結了の登記が無事完了しました。
清算結了をするにあたり、残余財産があれば株主に分配、残債務がある場合は債権放棄してもらうなどして会社の財産債務を0円にしなければ清算結了登記ができません。
今回は残債務があるケースでした。
清算結了は頻繁にあるものではなく、また忘れてしまっていたことがありましたので、備忘録として記録しておこうと思います。
株主総会議事録に添付する決算報告書の中で、会社法施行規則第150条所定の事項を記載した後、「残債務があったが、当該債務についてはその全額の債権放棄を受けた」という一文を入れるだけでOKです。
その場合には、債権者からの債権放棄証書を添付しなくてもOKです。貸借対照表も添付する必要はありません(会社法施行規則第150条所定の事項を記載するにあたり、資料としては必要かと思いますが)。
なお、決算報告書で残債務につき債権放棄を受けた旨の記載がなく、株主総会議事録の中で債権放棄を受けた旨を記載している場合には、債権者からの債権放棄証書が必要となります。
ただ、登記申請書類には必要なくても、書面にして作成はしておいた方が良さそうです。
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