言わなければならない事は言わないと前には進まない

生活する中において言わなければならない事や、他の記事で共感したことなどを中心に。今その時の思いを表す。

小沢裁判 検察審査会のデタラメ

2012-03-22 19:08:51 | 言いたいことは何だ
トンデモ論告指定弁護士も白旗揚げた
<無理スジ事件でも引き返せない>

小沢裁判の論告求刑では、検察審査会の“欠陥”が、あらためて浮き彫りになった。そもそも、小沢事件をめぐる検察審は、メンバーの年齢も議決も当初から疑惑まみれだったが、検察官役の指定弁護士もまるでその存在意義を否定したのだ。
 
小沢弁護団は、虚偽の捜査報告書などを判断材料にした検察審の強制起訴議決そのものが無効だとして、公訴棄却を主張している。これに対し、9日、指定弁護士が行った論証が噴飯モノだった。耳を疑うような屁理屈の連発なのである。

「捜査関係者や裁判関係者でも証拠の信用性に関する判断を誤ることはある。いわんや、捜査の専門家でもない一般市民である検察審査員が判断を誤ることは想定内」「裁判所が証拠を総合評価し、判決で無罪を言い渡せば足りる」「仮に、検察官に審査員の判断を誤らせる意図があったとしても、審査手続きの違法とは次元が異なり、議決の効力に影響を及ぼすことはない」。
 
コイツら本当に法律家なのか? 検察が“意図的”にシロウト集団を起訴議決に誘導することを認めている。そのためにウソの説明をしようが、虚偽の捜査資料を出そうが、裁判でシロクロつければナーンも問題ないというのだ。

あまりに乱暴な論理である。これでは、「検察が起訴できないなら検察審でやっちまえ」という司法の暴走を許してしまう。恐ろしいことだ。一般人にとっても他人事ではない。
 
さらに、指定弁護士は「そもそも検察審査会法には、議決が無効となる場合の定めがないから、審査員が判断を誤っても、議決が錯誤によるものであっても無効となることはない」と言ってのけた。こうなると、完全な開き直りである。
 
裁判を傍聴したジャーナリストの江川紹子氏が言う。

「指定弁護士の論告を聞いて、破れかぶれになっているようにも感じました。マトモな論告ができないのは、指定弁護士が無能というより、最初から無理な事件だったということ。本来なら途中で引き返すべきなのに、検察審査会法には議決無効の定めがない。途中でやめる手立てがないのです。小沢さんの裁判では、制度の欠陥が次々と明らかになった。

法の不備は見過ごせません。虚偽の報告書が提出されるといった想定外のことが起きた時のために、少なくとも指定弁護士が公訴を取り下げたり、論告を放棄する権限や手続きについて法に明記しておくべきでしょう」
 
誰もが「この裁判は無意味だ」と感じながら、途中でやめることもできず、小沢もこの国もムダな時間を浪費してきた。こういう不条理を正すのが国会議員の仕事じゃないのか。増税法案なんかより、検察審査会法の見直しが先決だろう。一刻も早く手をつけるべきだ。

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小沢 無罪3つの決定打:模型飛機さんからの転載記事です

2012-03-22 06:35:23 | 言いたいことは何だ
小沢 無罪3つの決定打
(日刊ゲンダイ2012/3/21)

完璧すぎる最終弁論

「特捜部の妄想から始まったゼネコン収賄事件の捜査は敗北に終わった。本件は、その残(ざん)滓(し)である」――。圧巻だった。19日に行われた小沢裁判の最終弁論。弁護団は検察捜査の違法性を厳しく批判した上で、有罪論告をした指定弁護士側の主張にひとつひとつ反論し、潰していった。もはや有罪の根拠はなにひとつ残っていない。誰がどう見ても、小沢無罪は確実だ。

◆「ヤクザの親分」理論を一蹴

中身ゼロのスカスカ論告で、指定弁護士が苦し紛れに持ち出したのが、「ヤクザの親分と子分」の論理だった。配下の組員の拳銃所持について暴力団組長の「共謀共同正犯」を認めた03年5月の最高裁決定(通称スワット事件)を引用し、「明確な謀議がなくても小沢と秘書の間に共謀が成立する」と主張したのだ。この理論は、検察審査会でも紹介され、強制起訴議決に影響を与えた大きな“論拠”なのだが、弁護団は「特殊なスワット事件を、あたかも一般的な事例のように歪曲して引用するのは不当だ」と猛反論した。
〈スワット事件で共謀共同正犯が認定されたのは、(1)専属ボディーガードのスワットは常に拳銃を装備して警護にあたっていた(2)組長は常にスワットと一緒に行動していた(3)組長自身もかつて親分の警護役を経験して、スワットの拳銃所持を知っていたという事実があったからで、事実関係がまったく違う〉(弁論要旨)
国会議員秘書は社会的に認められた正当な業務だし、虚偽記載を常態的に繰り返していたわけではない。小沢と秘書は常に行動を共にするわけでもない。

加えて、小沢には秘書の経験もないのだ。スワット事件になぞらえて共謀共同正犯が成立するなんて、言いがかりに過ぎない。

◆石川議員の「不可解な行動」を解明
秘書だった石川議員が小沢から借りた4億円を分散入金したり、わざわざ利息が発生する預金担保融資を受けたことなどが「非合理的」とされてきた。「やましいカネを隠すため」と決めつけられてきたのだが、弁護団はこれも蹴散らした。
「分散入金は、銀行に記録が残るから、むしろ隠すことはできない。それに、銀行融資を介さないで小沢が直接4億円を貸すと、政治団体に寄付したと誤解されかねず、利息分だけで寄付の制限額を超えてしまう。不動産担保ローンよりも預金担保融資の方が利息が低いのだから、こちらを利用するのは合理的だ」
弁護団はこう説明し、石川の行動についても、「いずれも直前になってドタバタ動いていると評するほかない」と、ある意味での“一貫性”を明示した。石川の場当たり的な行動を見れば、指定弁護士が言うような「用意周到な犯罪」でないことは明白なのだ。

◆池田調書は「報告・了承」ではない
裁判では「小沢に報告し、了承を得た」とする元秘書の供述調書がことごとく却下された。唯一、採用されたのが、「平成17年分収支報告書の内容を報告した」という池田元秘書の調書だが、弁護団は、これも「報告・了承」を裏付けるものではないと反論した。
「石川からの引き継ぎが不十分で、池田は“期ズレ”について認識していなかった。また、証拠採用された調書でも、池田が小沢氏に報告したとされる場面の具体的な記載は全くなく、『おお、そうか』が、何に対しての了承なのかは曖昧なまま。裁判所がどう判断するかですが、これで共謀を認定するのは難しいでしょう」(社会部記者)
裁判過程で検察の違法な捜査も次々と明らかになり、4月26日の判決は無罪しかあり得ない。最後の意見陳述を終えた小沢も、無罪判決に向けて自信を深めているように見えた。万が一、裁判所が“推認”で有罪判決を下すようなことがあれば、それこそ、これは小沢潰しの国策捜査だと自ら認めるようなもの。司法の自殺行為だ。
冒頭の弁護団の言葉が、この事件の構図を見事に言い表している。事件など、最初から存在しないのである。

                 (mokeihikiさんの許可を得て転載してます)
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