現在、法務省の法制審議会会社法制部会において会社法改正について議論がされています。
先日、その中間試案がまとまったとの報道がありました。
会社法は企業活動を支える法律なので、現状の企業活動に合致させるべく絶えず改正がされています。
今回の改正では、株主提案権の制限や社外取締役の義務付けなどについて議論がされているようです。
そして、司法書士が日々取り扱う商業登記は会社法と密接に関連していることから法改正についても気を付けておく必要があります。
そんな中で、議論の一つに「支店登記の廃止(会社法930条~932条の廃止」がありました。
一般的に、会社の謄本(登記事項証明書)と言えば、会社の本店の登記記録です。
しかし、実はその会社に支店の登記があれば、支店の謄本も取得することができます。
ただ、登記されている事項は、商号・本店・支店だけです。
取得してもほとんど意味をなさない内容であり、実際に「会社の支店の所在地における登記についての登記事項証明書の交付請求が
される例は、ほとんどないようである」(第8回会議資料)とのこと。
実際、私も支店登記の謄本については「すごくシンプルな謄本しか取れないのですが・・」という質問を受けた程度の記憶しかありません。
質問をされた方は、支店の謄本を取得していたようなんです。
利用もされていない、間違いの元であり、しかも登記する会社にとってはただの手間だけ・・、となれば廃止もしょうがないと思います。
そもそも支店登記とは、今日のようにインターネットなどの情報基盤が発達していない時代において「支店とだけ取引をする者が本店の
所在場所を正確に把握していない場合があり得ることを前提に、支店の所在地を管轄する登記所において検索すればその本店を調査できる
という仕組みを構築するものであった」(同資料)とのこと。
今日では、ネットの普及で簡単に本店の所在地を調べることができますので、存在意義自体が失われてしまったということなのだと思います。
まだ、議論の最中なので結論がどうなるかわかりませんが、いずれ廃止されるのは間違いがないような気がします。。
先日、その中間試案がまとまったとの報道がありました。
会社法は企業活動を支える法律なので、現状の企業活動に合致させるべく絶えず改正がされています。
今回の改正では、株主提案権の制限や社外取締役の義務付けなどについて議論がされているようです。
そして、司法書士が日々取り扱う商業登記は会社法と密接に関連していることから法改正についても気を付けておく必要があります。
そんな中で、議論の一つに「支店登記の廃止(会社法930条~932条の廃止」がありました。
一般的に、会社の謄本(登記事項証明書)と言えば、会社の本店の登記記録です。
しかし、実はその会社に支店の登記があれば、支店の謄本も取得することができます。
ただ、登記されている事項は、商号・本店・支店だけです。
取得してもほとんど意味をなさない内容であり、実際に「会社の支店の所在地における登記についての登記事項証明書の交付請求が
される例は、ほとんどないようである」(第8回会議資料)とのこと。
実際、私も支店登記の謄本については「すごくシンプルな謄本しか取れないのですが・・」という質問を受けた程度の記憶しかありません。
質問をされた方は、支店の謄本を取得していたようなんです。
利用もされていない、間違いの元であり、しかも登記する会社にとってはただの手間だけ・・、となれば廃止もしょうがないと思います。
そもそも支店登記とは、今日のようにインターネットなどの情報基盤が発達していない時代において「支店とだけ取引をする者が本店の
所在場所を正確に把握していない場合があり得ることを前提に、支店の所在地を管轄する登記所において検索すればその本店を調査できる
という仕組みを構築するものであった」(同資料)とのこと。
今日では、ネットの普及で簡単に本店の所在地を調べることができますので、存在意義自体が失われてしまったということなのだと思います。
まだ、議論の最中なので結論がどうなるかわかりませんが、いずれ廃止されるのは間違いがないような気がします。。