わくさき日記

千葉県習志野市の司法書士事務所の日常です。

登記簿に書いてある抵当権(ていとうけん)って何ですか?①

2022-02-05 14:10:07 | 司法書士
先日、相続手続きのために不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を見ていたら、「抵当権設定」と書いてありました。
抵当権って何ですか?

抵当権とは、簡単にいうと借金のカタです。
万が一、その借金が返せなくなった場合、債権者(お金を貸した人)はカタとなっている不動産を売って
その売った代金から借金を返してもらうことができます。

もう少し身近な事例にしてみます。

マイホームを購入するときに、購入代金をすべて現金で用意する人はあまりいません。
多くの方は、住宅ローンを組みます。
この住宅ローンは、銀行からマイホームの購入資金を借りること=お金を借りることです。
借りたお金は毎月少しずつでも返済していかなければなりません。
住宅ローンの場合は30年とか35年とか長期間の返済になります。

一方、「銀行=債権者=お金を貸した人」からすれば、毎月少しずつでも返済してくれればいいのですが、
長い返済期間の中で「債務者=お金を借りた人=マイホームを買った人」に何があるかはわかりません。
購入当初はお仕事をしていたとしても、病気をしてしまったり、事故にあったり、リストラされてしまったりして
返済ができなくなってしまうこともあり得ます。

そのようなときに備えて、銀行としては担保=カタを取っておく必要があります。
担保としては、不動産を預かっておくということもできますが、銀行はみなさんのマイホームを使いたいわけではありません。
もし万一のことがあった場合に、そのマイホームの売却代金から借金を回収できればいいのです。

そのような場合に都合がいい担保が抵当権です。
ちなみに、不動産を預かっておくような担保は質権(不動産質権)といいます。

つまり、不動産の登記簿に「抵当権設定」とあれば、借金のカタになっている状態といえます。
なお、抵当権の登記では「債権額」「債権者」「債務者」などが記録されています。

少し話が長くなりますので、今回はここまでとします。
次回は、抵当権の抹消についてもお話したいと思います。


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