成年後見の申し立てに必要な書類は大きく分けると次の4つでした。
①本人に関しての事情・財産等の概要がわかる書類
②本人についての公的な書類
③本人の財産についての裏付けとなる書類
④後見人候補者がいる場合はその人に関する公的な書類
今回は②からです。
②本人についての公的な書類
1.戸籍謄本
2.住民票
これらは本人の戸籍や住民票がある市区町村役場で取得できます。
戸籍謄本のことを全部事項証明書と呼ぶこともありますが、同じです。
なお、謄本と似たような言葉で抄本があります。
抄本とは、謄本の一部分の証明書という意味です。
抄本のことを一部事項証明書ということもあります。
戸籍謄本(全部事項証明書)を取得するようにしてください。
3.登記されていないことの証明書
この書類は法務局で取得できます。
あまり聞きなれない書類ですが、すでに後見などの登記がされていないことを証明書です。
すでに後見などの登記がされているのに、重ねて手続きをしないようにするためです。
証明申請書の中に証明事項をチェックする部分がありますが、
「成年被後見人,被保佐人,被補助人,任意後見契約の本人とする記録がない」にチェックをしてください。
なお、この証明書は本人以外の親族も取得できますが、取得時に親族の証明として
戸籍謄本等の提出を求められますので、しっかり必要書類をチェックしてから
法務局の窓口へ行くようにしてください。
4.手帳など
障害者手帳などがあればそのコピーを添付します。
③本人の財産の裏付けとなる資料
1.収入についての資料
・源泉徴収票や確定申告書のコピーなど
・年金の通知書など
2.支出についての資料
・施設費や家賃がわかるもの
・健康保険料・介護保険料がわかるもの
・固定資産税の納付書
・医療費の領収書 など
3.通帳等
4.有価証券に関する資料
5.不動産の謄本
6.保険の証書7.負債の関するもの
など
そのほか申し立てには手数料として収入印紙を貼り、
郵便切手を納付する必要があります。
金額は、類型によって異なりますでの、詳細は裁判所のホームページなどを
確認するようにしてください。
なお、必要書類や申請書などのひな型は比較的頻繁に変更されています。
必ず申し立て前に家庭裁判所のホームページを確認するようにしてください。
①本人に関しての事情・財産等の概要がわかる書類
②本人についての公的な書類
③本人の財産についての裏付けとなる書類
④後見人候補者がいる場合はその人に関する公的な書類
今回は②からです。
②本人についての公的な書類
1.戸籍謄本
2.住民票
これらは本人の戸籍や住民票がある市区町村役場で取得できます。
戸籍謄本のことを全部事項証明書と呼ぶこともありますが、同じです。
なお、謄本と似たような言葉で抄本があります。
抄本とは、謄本の一部分の証明書という意味です。
抄本のことを一部事項証明書ということもあります。
戸籍謄本(全部事項証明書)を取得するようにしてください。
3.登記されていないことの証明書
この書類は法務局で取得できます。
あまり聞きなれない書類ですが、すでに後見などの登記がされていないことを証明書です。
すでに後見などの登記がされているのに、重ねて手続きをしないようにするためです。
証明申請書の中に証明事項をチェックする部分がありますが、
「成年被後見人,被保佐人,被補助人,任意後見契約の本人とする記録がない」にチェックをしてください。
なお、この証明書は本人以外の親族も取得できますが、取得時に親族の証明として
戸籍謄本等の提出を求められますので、しっかり必要書類をチェックしてから
法務局の窓口へ行くようにしてください。
4.手帳など
障害者手帳などがあればそのコピーを添付します。
③本人の財産の裏付けとなる資料
1.収入についての資料
・源泉徴収票や確定申告書のコピーなど
・年金の通知書など
2.支出についての資料
・施設費や家賃がわかるもの
・健康保険料・介護保険料がわかるもの
・固定資産税の納付書
・医療費の領収書 など
3.通帳等
4.有価証券に関する資料
5.不動産の謄本
6.保険の証書7.負債の関するもの
など
そのほか申し立てには手数料として収入印紙を貼り、
郵便切手を納付する必要があります。
金額は、類型によって異なりますでの、詳細は裁判所のホームページなどを
確認するようにしてください。
なお、必要書類や申請書などのひな型は比較的頻繁に変更されています。
必ず申し立て前に家庭裁判所のホームページを確認するようにしてください。