成年後見制度をご存知でしょうか。
認知症などによって判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金を管理したり
施設への入所契約をしたり、遺産分割協議を行う必要がある場合に、
これらを自分で行うことが難しい場合があります。
また、仮に契約書に署名押印ができるとしても、その内容を正しく判断することが難しく
自分に不利な契約を締結してしまい、悪質商法等の被害にあってしまう恐れもあります。
このようは判断能力の不十分な方を保護・支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく「法定後見制度」「任意後見制度」の二つがあります。
現在多く利用されているのは「法定後見制度」です。
「任意後見制度」は、まだ判断能力が十分な時に、あらかじめ任意後見人となる方と
何を委任するかなどを定めておく制度です。
一方、現在多く利用されている「法定後見制度」は認知症などの
判断能力が不十分になったときに、本人や親族などの申立てにより、家庭裁判所が
後見人等を選任し、その選任された後見人が本人を法的な面で支援する制度です。
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型が容易されています。
件数としては「後見」が多くなっています。
認知症などによって判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金を管理したり
施設への入所契約をしたり、遺産分割協議を行う必要がある場合に、
これらを自分で行うことが難しい場合があります。
また、仮に契約書に署名押印ができるとしても、その内容を正しく判断することが難しく
自分に不利な契約を締結してしまい、悪質商法等の被害にあってしまう恐れもあります。
このようは判断能力の不十分な方を保護・支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく「法定後見制度」「任意後見制度」の二つがあります。
現在多く利用されているのは「法定後見制度」です。
「任意後見制度」は、まだ判断能力が十分な時に、あらかじめ任意後見人となる方と
何を委任するかなどを定めておく制度です。
一方、現在多く利用されている「法定後見制度」は認知症などの
判断能力が不十分になったときに、本人や親族などの申立てにより、家庭裁判所が
後見人等を選任し、その選任された後見人が本人を法的な面で支援する制度です。
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型が容易されています。
件数としては「後見」が多くなっています。