わくさき日記

千葉県習志野市の司法書士事務所の日常です。

成年後見の申し立てに必要な書類

2022-02-13 00:00:00 | 司法書士
成年後見制度を利用する際は、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
申し立ての際は、申立書のほかにいろいろな書類が必要になります。
成年後見制度では、後見・保佐・補助の3つの類型がありますが、
ここでは申立件数の多い後見について取り上げたいとおもいます。
(とは言っても保佐・補助も共通する書類も多いです。)

たくさんの書類を準備しなければなりませんが、カテゴリーを分けると
次の3~4つになります。

なお、以下「本人」という場合は、後見人をつけてもらいたい人=認知症等の人を指しています。

①本人に関しての事情・財産等の概要がわかる書類
②本人についての公的な書類
③本人の財産についての裏付けとなる書類
④後見人候補者がいる場合はその人に関する公的な書類

それぞれ見てみます。

①本人に関しての事情・財産等の概要がわかる書類
1.申立書
家庭裁判所のホームページにひな形があります。
なお、申立書(それ以外の添付書類を含む)の作成を専門家にお願いしたい場合
それができるのは弁護士か司法書士です。それ以外の方は作成することはできません。

2.申立事情説明書
3.診断書
診断書のひな形が用意されています。
これを主治医等に見せて記載してもらうことにより作成してもらいます。
医師であればよく、主治医や精神科医など特定の診療科の医師でなくても構わないとされています。

4.親族関係図
5.親族の意見書
親族とは本人の推定相続人とされています。
本人が親であれば、本人の配偶者と子です。
内容としては、後見手続に同意するか?などと言った内容です。
取得が困難な親族がいる場合は、その親族分の提出がなくとも申立ては可能です。

6.財産目録
7.収支予定表
6.7は、ひな形がありますので、そこに別に添付する裏付け書類と整合するように記載します。

8.本人情報シート
ひな形がありますので、本人の状態をよく知る親族やケアマネの方に記載してもらう書類です。
医師に診断書を作成してもらう際の資料等にします。
また、申し立ての際も添付資料のひとつになります。

9.候補者の事情説明書
候補者に作成してもらいます。

この①の書類は、自分で記載したり、医師やケアマネにお願いをしたりしなければ
ならない書類なので、一番大変かもしれません。

書類は家庭裁判所のホームページに掲載されています。
それをダウンロードして作成してください。
なお、書類の内容などは比較的頻繁に変わりますので、最新のものをご利用ください。

その他の書類は次回にご案内します。