わくさき日記

千葉県習志野市の司法書士事務所の日常です。

成年後見制度はどのような時に必要になりますか?

2022-02-10 00:00:00 | 司法書士
認知症などにより判断能力が不十分となった場合、本人や親族の申立てにより
家庭裁判所が後見人等を選任することができます。
選任された後見人は、認知症などになってしまった本人のために法的な支援を行います。

この制度を成年後見制度と言いますが、判断能力が不十分となったからといって必ずしも
申し立てなければならないわけではありません。

必要に応じて利用することができます。

申立ての理由・動機で最も多いとされているのが預貯金の管理・解約です。

銀行で大きなお金を入出金や振込等をする際は、本人確認が行われています。
その際に、本人が認知症などで判断能力が不十分である場合は、銀行から成年後見制度を
利用してくださいと言われることがあります。

施設の入所契約も理由としては多いです。

自宅等での生活が難しくなったために老人ホーム等への入所をする際に
入所契約をしなければなりませんが、本人に判断能力が無ければ契約ができません。
そこで成年後見人を選任し、契約をしてもらうことによって入所契約を行います。

そのほかとしては、相続人のとなった場合の遺産分割協議などがあります。

相続が生じた際に遺産の配分などを遺産分割協議によって決めますが、
これは相続人全員によって行う者とされています。
そして、この財産はいる、この財産はいらないなどと、あたかも契約類似の判断をしなければ
ならないため、遺産分割協議に参加するには判断能力が必要とされています。
そこで、遺産分割協議をするために成年後見人を選任することも多くあります。

以上は、ある特定の事柄が発生したことが申立ての契機になっていますが、
それ以外では、一人暮らしをしていていつ悪徳商法の被害にあうかわからないような方のために
後見人を選任するような場合もあり得ます。