塩尻市にある廃棄物処理施設の跡地を購入した会社が、地中に大量の廃棄物が埋められているとして、市などを相手取り除去費用などあわせて1億7300万円余りの支払いを求めた裁判が、29日から長野地方裁判所松本支部で始まった~(参考「地中廃棄物の除去費用 塩尻市などに支払い求める裁判 始まる」)
地中から大型ダンプ数百台分の廃棄物、土壌汚染も確認ということで、、、
それにしても、、、
塩尻市などは訴えを退けるよう主張し、争う姿勢と、、、
なんだか無責任というかみっともない言い分だな、、
前回の報道では、「施設解体後の1994年に民間会社に跡地を売却し、その後、その会社を経由してエイアンドエフに売却されているため「売買契約の当事者ではない」、「市に(売り手が責任を負う)瑕疵担保責任はない」として、争う方針」となっていたが、、、
今回は、「処理施設の跡地に埋設物があった経緯について、市としてもきちんと調査をしたい。その上で、当時や今の法体系に照らして市に法的な義務があるかを検討し、今後の裁判で具体的な主張を行っていきたい」とコメントと、
日本では、土壌汚染に「原因者負担原則」なんて通用しないのか、、、
土地売却も土壌調査の実施義務は発生しないようだし、、
土壌汚染調査も3,000㎡以上など広大な土地でない限りは、、
またTBSの「ごみ焼却場跡地から大量の廃棄物…土地所有企業が処理費用の支払い求め塩尻市などを提訴、市側は棄却求める答弁書」によると、ごみ焼却施設は1991年ころまで運営、1993年に解体され、市が翌年、別の民間企業に土地を売却、地中からは大量の一般廃棄物や産業廃棄物が見つかり、土壌からは、ダイオキシンなどが検出されたとなっている~
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