稼働停止の焼却施設解体手付かず
広島県内で、市町村が廃止したごみ焼却施設やし尿処理施設の解体が進んでいない。広島市では10年以上前に稼働をやめた2施設が手付かずだ。壊すための多額の費用負担が...(参考「ごみ焼却施設の解体進まず 広島県内の市町 費用がネック「国の財政支援拡充を」」)
ごみ焼却施設の解体費用、
以前、単独の焼却施設解体では「循環型社会形成推進交付金」の対象にならないと聞いたことがあるが、、、ということで、23区の場合は、灰溶融施設は廃止でも解体できずに休止の扱い、いずれ焼却施設建て替え時に併設の灰溶融施設も合わせて交付金を申請すると思っていたが、、
一方、稼働停止して20年の焼却施設、解体費用国交付金
先日、鳥栖市は2005年に稼働を終えた同市真木町の旧ごみ焼却施設を解体する。今年4月に稼働を始めた2市3町が利用する次期ごみ焼却施設へ建て替える計画だったが、建設予定地から除外され、高さ50メートルの煙突や工場棟、管理棟などが残っていた...と、交付金利用となっていた、、(参考「鳥栖市、旧ごみ焼却施設解体へ 国交付金利用、跡地は資源物回収拠点に」)
また「稼働停止して20年 鳥栖市がごみ焼却施設を解体へ」「解体と新たな施設の整備費用は合わせておよそ14億5100万円で、国からはこのうち4億3100万円が補助」という報道も、、
いろいろ細かな取り決めがあるようだ~
環境省循環型社会形成推進交付金
「循環型社会形成推進交付金制度 Q&A」
古い資料だが
総務省 廃止されたごみ焼却施設の未解体への対処
未解体となっているごみ焼却施設の状況
調査対象 14 都道府県において、既に廃止されたごみ焼却施設のうち、平
成 27 年 1 月 1 日時点で未解体となっている施設が計 142 施設みられ、その
理由は、予算の確保が困難等地方公共団体における財政事情によるものの
ほか、跡地利用が未定であることによるものとされている。
関連(本ブログ)古い記録
■ダイオキシンなどで廃止となったごみ焼却施設、北海道内で85施設 解体進まず2020年01月10日
■総務省『一般廃棄物処理施設の整備・維持管理に関する行政評価・監視 結果報告書』2016年03月05日
■解体すすまぬごみ焼却施設に悲鳴を上げる和歌山市、、、(全国)野ざらしのごみ焼却施設は300ヵ所以上2014年01月07日
報道資料平成28年3月1日
一般廃棄物処理施設の整備・維持管理に関する行政評価・監視
<結果に基づく勧告>
報告書から「 廃止されたごみ焼却施設の未解体への対処」のみ抜粋
5 廃止されたごみ焼却施設の未解体への対処
調査の結果
(環境省による廃止されたごみ焼却施設の解体に関する財政支援措置)
環境省は、平成14年のダイオキシン類排出規制の強化に適合できなかったこと等の理由により廃止されたごみ焼却施設の解体について、市町村等からの財政支援の要望も踏まえ、16年度に廃焼却炉の解体費に対する国庫補助制度を創設し、跡地の全部又は一部にストックヤードなどの廃棄物処理施設を整備する場合に、廃焼却炉の解体費を含め国庫補助を行ってきている。また、平成17年度からは、交付金においても同様の措置を講じている。
(総務省による財政支援措置)
総務省は、廃焼却炉の解体撤去工事を新施設の建設事業と一体として実施する場合に、該当の事業債の対象とし、また、跡地利用計画がなく更地にする場合等、市町村が単独事業により解体撤去工事を実施する場合には、解体に要する経費の30%を特別交付税として措置(注)することとしている。
(注) 特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)の改正により、当該措置は平成26年度で廃止された。
(環境省による解体促進に向けた取組)
環境省は、廃止されたごみ焼却施設の解体促進に向けて、平成18年1月に、各都道府県に対し、上記の国の措置について、管下の市町村に周知するよう要請している。
また、総務省では、地方財政法(昭和23年法律第109号)の改正により、地方公共団体が、公共施設の解体撤去を含めた老朽化対策を総合的かつ計画的に行うために策定する「公共施設等総合管理計画」(注)に基づいて行われる解体撤去について、平成26年度からその費用を地方債の対象とする特例措置を創設しており、環境省は、同年度及び27年度に開催された、都道府県、政令指定都市及び中核市の廃棄物処理担当課長が参集する「全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議」において、当該特例措置を活用し廃焼却炉の円滑な解体が促進されるよう市町村への周知等を要請している。
(注) インフラ長寿命化基本計画に基づき、地方公共団体が策定する行動計画のこと。
今回、調査対象14都道府県における廃止されたごみ焼却施設の解体等の実態を調査した結果、以下の状況がみられた。
ア 未解体となっているごみ焼却施設の状況
調査対象14都道府県において、既に廃止されたごみ焼却施設のうち、平成27年1月1日時点で未解体となっている施設が計142施設みられ、その理由は、予算の確保が困難等地方公共団体における財政事情によるもののほか、跡地利用が未定であることによるものとされている。
また、コンクリート系の建築物の耐用年数が50年とされていることから、未解体の142施設のうち、使用開始年度が不明の1施設を除いた141施設について、使用開始からの経過年数をみると、50 年以上経過しているものが3 施設みられた。
イ 解体処理が進まない背景
廃止されたごみ焼却施設の解体処理が進まない背景には、ダイオキシン類の飛散や作業員の暴露防止対策等に膨大な費用を要すること(注)が一つある。このため、市町村等は、解体撤去のみについても交付金の交付対象とするよう要望している。これに対して、環境省では、既に、解体跡地の全部又は一部を活用し、新たな廃棄物処理施設を整備する場合には、廃焼却炉の解体に要する費用を交付対象としているが、解体事業のみを行う場合は、後世に資産を残すという公共事業の性格に馴染まないことから、交付金の対象とすることはできないとしている。
(注) 総務省による「公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果」(平成25 年12 月)では、廃棄物処理施設の平均解体撤去費用が2 億3,600 万円とされている。
ウ 東日本大震災の発生による未解体施設の被災
調査対象70 市町村等の中には、新たな清掃工場が市内に整備されたことに伴い廃炉となったものの、数億円に上る解体費用が確保できず未解体となっていたところ、東日本大震災が発生し、当該施設が被災した例がみられた。我が国では、将来、首都直下地震や南海トラフ巨大地震を始めとする大規模地震の発生が予見されているところであり、こうした大規模地震の発生に備えた未解体施設への適切な対処が重要と考えられる。
エ 地方債の特例措置に係る市町村の動向
総務省は、前述のとおり、地方財政法の改正により、公共施設等総合管理計画に基づいて行われる解体撤去の費用を平成26 年度から地方債の対象とする特例措置を講じているが、同省の調査結果によれば、全国の市町村の多くが、28 年度中に公共施設等総合管理計画を策定する予定としており、同計画の中で未解体施設の解体撤去に向けた取組方針が盛り込まれることが期待されているところである。
オ 廃止されたごみ焼却施設の解体撤去事例・活用事例
このような中、調査対象70 市町村等においては、以下の例がみられ、こうした未解体施設に対する措置は、住民の安全・安心や公共用地の有効利用に資する、未解体施設への対処方策の一つとなり得ると考えられる。
)廃止届が提出された一部事務組合が設置する旧清掃工場の撤去には多額の費用を要することから早急な撤去はできなかったものの、平成25、26 年度に約5 億円の費用をかけて、まずは建物地上部分の解体撤去を行っている例
)廃止されたごみ焼却施設について、市内の別の資源化施設に一元化・集約化するまでの間の措置として、当該焼却施設の一部(ごみピット等)を改造し、資源化施設として活用している例
表5-③ 調査対象14都道府県における廃止されたものの未解体となっているごみ焼却施設の概況
未解体施設総数 142施設
使用開始からの経過年数
30年未満の施設 61施設
40年未満の施設 45施設
50年未満の施設 32施設
50年以上の施設 3施設
経過年数が不明の施設 1施設
(注)1 当省の調査結果による。
2 上記は、平成27年1月1日時点の状況を取りまとめたものである。
3 上記142施設には、廃掃法の適用外のものが含まれる。
4 同一焼却施設で炉の廃止時期が異なるものは、それぞれ計上している。
表5-⑤ 解体費用が確保できず未解体となっていたところ、東日本大震災の発生により、ごみ焼却施設が被災した例
住宅地やJR仙石線に隣接していた宮城県仙台市の小鶴工場は、新たに松森工場が整備されたことに伴い、平成17年に廃炉となったものの、跡地利用が決まらず、数億円に上る解体費用が確保できずに未解体となっていたところ、23年3月、東日本大震災が発生し被災した。
なお、当該施設については、倒壊のおそれがあったことから、同市は、震災復興事業として補助金を受けて、平成25年3月に当該施設を解体した。
●環境省「廃焼却炉の円滑な解体の促進について」環廃対発060113001号
(市町村が単独事業として実施する廃焼却施設の解体費についても、特別交付税によりその一部を措置、平成26年度で廃止かな?)
かなり古いデータだが、、
このときよりも、 年々、ますます未解体焼却施設は増えている、、
環境省 廃焼却炉の円滑な解体の促進について
平成17年12月1日までに廃止され、未解体の一般廃棄物焼却施設数
都道府県
|
未解体の施設数
|
未解体の施設のうち、解体予定施設数
|
前回調査時からの増減
(未解体施設数) |
---|---|---|---|
北海道
|
93
|
19
|
0
|
青森県
|
21
|
8
|
0
|
岩手県
|
16
|
4
|
1
|
宮城県
|
12
|
4
|
△5
|
秋田県
|
8
|
3
|
△1
|
山形県
|
3
|
2
|
0
|
福島県
|
14
|
11
|
0
|
茨城県
|
10
|
7
|
1
|
栃木県
|
14
|
6
|
4
|
群馬県
|
7
|
5
|
△1
|
埼玉県
|
15
|
5
|
0
|
千葉県
|
13
|
4
|
△2
|
東京都
|
7
|
1
|
△3
|
神奈川県
|
6
|
4
|
0
|
新潟県
|
7
|
2
|
△8
|
富山県
|
5
|
5
|
△3
|
石川県
|
6
|
3
|
1
|
福井県
|
5
|
2
|
0
|
山梨県
|
2
|
2
|
△3
|
長野県
|
11
|
4
|
△4
|
岐阜県
|
13
|
9
|
△6
|
静岡県
|
17
|
7
|
6
|
愛知県
|
12
|
6
|
△4
|
三重県
|
12
|
3
|
△1
|
滋賀県
|
3
|
3
|
1
|
京都府
|
2
|
1
|
△5
|
大阪府
|
2
|
1
|
△7
|
兵車県
|
24
|
20
|
1
|
奈良県
|
2
|
0
|
0
|
和歌山県
|
9
|
1
|
0
|
鳥取県
|
9
|
6
|
0
|
島根県
|
13
|
8
|
△1
|
岡山県
|
15
|
15
|
△1
|
広島県
|
34
|
4
|
1
|
山口県
|
12
|
3
|
0
|
徳島県
|
6
|
2
|
1
|
香川県
|
6
|
0
|
0
|
愛媛県
|
13
|
6
|
△4
|
高知県
|
12
|
2
|
△3
|
福岡県
|
12
|
11
|
△5
|
佐賀県
|
11
|
7
|
△4
|
長崎県
|
46
|
4
|
8
|
熊本県
|
12
|
1
|
△3
|
大分県
|
10
|
7
|
△1
|
宮崎県
|
7
|
1
|
△1
|
鹿児島県
|
10
|
1
|
△1
|
沖縄県
|
13
|
3
|
1
|
|
|
|
|
全国
|
612
|
233
|
△51
|
- (*1)調査時点で解体工事中の施設を除いた数字である。
- (*2)増加分は、16年7月2日以降に廃止された焼却炉。減少分は17年7月2日以降に解体を始めた分である。
青森県:4件、栃木県:4件、千葉県:9件、東京都:2件、神奈川県:2件、長野県:2件、岡山県:14件、佐賀県:4件、長崎県:9件の報告ミスが前回の調査時にあった。(今回判明した、前回調査時における報告漏れの数:50件)