牛熊日記

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復興債の発行根拠法(国債豆知識)

2011年12月25日 16時58分46秒 | 日記

建設国債の発行根拠法は財政法、その四条に書いてあるので、四条国債とも呼ばれています。

特例国債(赤字国債)は、発行されるたびに特別法を制定し、特例により発行されます。
2011年度の特別法は「平成23年度における公債の発行の特例に関する法律」です。

借換債は特別会計に関する法律(第46条第1項及び第47条)に基づいて発行されます。

財投債は特別会計に関する法律(第62条第1項)を発行根拠法としています。

そして、復興債は
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(第69条第1項)
が発行根拠法です。

発行される国債の発行根拠法は、それぞれの国債入札の際、財務省のサイトで確認できます。
たとえば、12月13日に入札された5年国債の発行根拠法は下記に掲載されています。
http://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/2011/resul060.htm

発行根拠法律及びその条項

平成23年度における公債の発行の特例に関する法律(平成23年法律第106号)第2条第1項
及び
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第69条第1項
並びに
特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第62条第1項

つまりこれは、赤字国債と復興債、そして財投債のハイブリッドとなります。
それぞれの発行額は財務省で管理され、トータルで発行根拠法別の年度の発行額に見合うようになっています。