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固定資産税住宅用地の軽減措置

2017年12月04日 | 住宅の税金について

※固定資産税住宅用地の軽減措置
軽減の対象となる住宅用地
1月1日現在次のいずれかに該当するもの
①専用住宅の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する
家屋の床面積の10倍までの土地
②併用住宅(居住部分の割合が1/4以上)の敷地の用に供されて
いる土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(ただし
敷地の面積が家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の
10倍の面積に下表の率を乗じて得た面積)

以上の住宅用地についてはつぎのように固定資産税が軽減されます。
※小規模住宅用地
住戸1戸につき200㎡までの部分
減税額:価格×1/6に軽減

※一般住宅用地
住戸1戸につき200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分
減税額:価格×1/3に軽減

※空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する特定空家等の敷地
の用に供する土地について、固定資産税、都市計画税の課税標準の
特例措置の対象から除外されます。
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タワーマンションを対象とした固定資産税の見直し

2017年12月02日 | 住宅の税金について

タワーマンションを対象とした固定資産税の見直し
高層マンションでは、高層階の住戸の価格が低層住戸の価格
より格段に高くなりますが、各住戸に係る固定資産税につい
ては、建物一棟の固定資産税を単純に各専住部分の床面積に
応じて按分して算出することになってます。
このため価格の高い、高層階住戸の税負担が相対的に低くなる
ことが問題視されていました。
そこで、居住用超高層建築物における、人の居住用に供する
専有部分の固定資産税については、各区分所有者ごとの税額
を算出するさいに用いる専有床面積を全国における居住用超
高層建築物の各階ごとの取得価格の動向を勘案して補正され
ることになりました。
なお、不動産取得税についても同様の趣旨の措置が講じられ
ています。

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固定資産税とは

2017年12月01日 | 住宅の税金について


※固定資産税とは
土地や家屋を持っていると毎年かかってくる税金で、税金を納める人は、
毎年1月1日(賦課期日)現在、各市区町村に備え付けられた固定資産税
台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。

税額=土地または建物の価格×税率
土地または建物の価格:固定資産税評価額
税率:100分の1.4

納期前に市区町村から納税通知書が送られてきますので、申告の必要は
ありません
納期:4月、7月、12月、翌年の2月の4期になってます。

課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には課税されません。

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