個人事業者の開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は事業開始の事実があった日から1か月以内に納税地(通常は住所地)の税務署に提出しなければなりません。この届けの記載事項は事業開始から「1か月以内」の提出を前提としていることから、提出期限を過ぎて提出する場合には、用紙の空欄に文字を書き込んでいる最中に思わず「ペンが止まってしまう」ことが多々あります。
●提出日付
実際に提出する日になります。事業開始の日から1か月経過後の日付(提出期限)ではありません。
●開業日
正直に書くしかありません。ウソを書いても税務調査で預金通帳や領収書の日付でばれてしまいます。
●青色申告承認申請書の提出の有無
開業初年度の場合、事業を開始した日を基準にして提出期限が決まってきます。提出期限を過ぎている場合には青色申告の適用がありません。辛いかもしれませんが開業日は正直に書くしかありません。
●給与支払いを開始する日
「開始した」日になる場合もあるでしょう。これは、源泉徴収義務に影響してきます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
◆税務署の受付印の日付
開業届の控(提出用の複写)に税務署は日付が表示された受付印を押印してくれます。当然、この「日付」は実際に受け付けた日付になります。
◆開業時と住所が違う
とりあえず、現住所を管轄する税務署に相談してください。
●提出日付
実際に提出する日になります。事業開始の日から1か月経過後の日付(提出期限)ではありません。
●開業日
正直に書くしかありません。ウソを書いても税務調査で預金通帳や領収書の日付でばれてしまいます。
●青色申告承認申請書の提出の有無
開業初年度の場合、事業を開始した日を基準にして提出期限が決まってきます。提出期限を過ぎている場合には青色申告の適用がありません。辛いかもしれませんが開業日は正直に書くしかありません。
●給与支払いを開始する日
「開始した」日になる場合もあるでしょう。これは、源泉徴収義務に影響してきます。
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◆税務署の受付印の日付
開業届の控(提出用の複写)に税務署は日付が表示された受付印を押印してくれます。当然、この「日付」は実際に受け付けた日付になります。
◆開業時と住所が違う
とりあえず、現住所を管轄する税務署に相談してください。