ほとんどの事業者が開業日前から事業に必要な様々な支出をしていることから、この支出を記帳する日付についてよく質問を受けます。
個人事業者に課税される所得税は暦年(1月から12月)を基準に課税されますので、開業日前にした支出が同じ年であるならば同じ年(1月から12月)の日付で、開業日にこだわらす記帳すればよいです。例えば、開業日が9月1日で、それまでに事業に必要な様々な支出をしているのであれば8月31日以前の日付で記帳することになります。開業した年の前の年から支出がある場合には開業した年の1月1日付で記帳します。
ただし、開業日前の支出といっても、古いものでも1か月程度前でしょうから、あまりにも前の日付の支出については税務署も疑いを持ちますのでご注意ください。要するに、開業日前の支出のうち必要経費として認められるのは、開業した事業と直接的に関連がある支出に限られるということです。開業するかどうかを検討していた頃に参加した起業セミナーの参加費や起業本の購入代金は認められません。
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★会計ソフトの設定
個人事業者の場合には暦年単位での設定になっていると思います。平成21年の記帳をする場合には初期設定で平成21年とすれば、平成21年の1月1日から12月31日にまでの日付で入力できるはずです。年の途中で開業したからといって「開業日以降12月31日」までといった設定はできないはずです(意味がありません)。
★開業費(繰延資産)として減価償却する支出
このような勘定科目がありますが、これに該当する支出は少額で実際はあまり問題になることはありません。開業費の内容(開業準備期間と開業準備活動)は明確ではないことから、これを多額に計上していると税務署に怪しまれると思いますのでこの勘定科目の多発は避けるべきです。特に、開業日(税務署へ提出した開業届に都合のよいように記入した日付)の前日までの支出は「すべて開業費」というような処理は絶対にすべきではありません。
★既存の車両や備品を事業用に転用した場合
これは開業日前の支出とは違います。車両や備品の購入代金から減価部分(価値を失った部分)を所定の計算式で計算した金額を差し引いた部分を減価償却することになります。
個人事業者に課税される所得税は暦年(1月から12月)を基準に課税されますので、開業日前にした支出が同じ年であるならば同じ年(1月から12月)の日付で、開業日にこだわらす記帳すればよいです。例えば、開業日が9月1日で、それまでに事業に必要な様々な支出をしているのであれば8月31日以前の日付で記帳することになります。開業した年の前の年から支出がある場合には開業した年の1月1日付で記帳します。
ただし、開業日前の支出といっても、古いものでも1か月程度前でしょうから、あまりにも前の日付の支出については税務署も疑いを持ちますのでご注意ください。要するに、開業日前の支出のうち必要経費として認められるのは、開業した事業と直接的に関連がある支出に限られるということです。開業するかどうかを検討していた頃に参加した起業セミナーの参加費や起業本の購入代金は認められません。
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★会計ソフトの設定
個人事業者の場合には暦年単位での設定になっていると思います。平成21年の記帳をする場合には初期設定で平成21年とすれば、平成21年の1月1日から12月31日にまでの日付で入力できるはずです。年の途中で開業したからといって「開業日以降12月31日」までといった設定はできないはずです(意味がありません)。
★開業費(繰延資産)として減価償却する支出
このような勘定科目がありますが、これに該当する支出は少額で実際はあまり問題になることはありません。開業費の内容(開業準備期間と開業準備活動)は明確ではないことから、これを多額に計上していると税務署に怪しまれると思いますのでこの勘定科目の多発は避けるべきです。特に、開業日(税務署へ提出した開業届に都合のよいように記入した日付)の前日までの支出は「すべて開業費」というような処理は絶対にすべきではありません。
★既存の車両や備品を事業用に転用した場合
これは開業日前の支出とは違います。車両や備品の購入代金から減価部分(価値を失った部分)を所定の計算式で計算した金額を差し引いた部分を減価償却することになります。