goo blog サービス終了のお知らせ 

【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

社会保険料を滞納している場合の経理処理(金融機関への説明)

2010-06-17 17:00:00 | 起業(会社設立など)と経営
社会保険料を滞納している場合の経理処理は次のとおりで、社会保険料を滞納している(期限までに納付していない)ことが試算表や決算書に表れ、金融機関などの第三者にも判ってしまいます。

■預り金勘定(従業員負担分)

預り金勘定が給料の額と比較して多額となります。毎月の給料に対して社会保険料を徴収する金額の比率はほぼ一定ですので、給料の額からして妥当な預り金勘定の額は算出できます。また、社会保険料は当月納付分中の従業員負担部分を当月に徴収しなければなりませんので、月末が休日でもない限り、月末に預り金勘定は残りません。

■未払金勘定(会社負担分)

期限が過ぎても納付ができない場合には、会社負担分の社会保険料を未払計上しなければなりません。この未払計上額が少額な間はよいのですが多額になってくると目立ちます。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

★金融機関には正直に説明する

税金の滞納同様、金融機関は社会保険料の滞納を大変嫌います。社会保険料を取り立てる国の権利は相当強力であるからです。金融機関は社会保険料を滞納していることを決算書などから容易に突き止めますので、隠そうとしても無駄です。金融機関には正直に話して、金融機関の姿勢(新規融資をしてくれるかなど)を確認しておくべきです。