もう、会社に扶養控除等申告書は提出されましたか?
配偶者控除や扶養控除をするには、配偶者や扶養親族の年間所得が38万円以下でなければなりません。
この所得は、配偶者や扶養親族のすべての所得(すべての種類の所得、すべての相手先からの受取り)を合計して計算します。ただし、一部の所得は含みません。詳しくは、国税庁サイトの「平成19年分年末調整のしかた」(PDF)の11ページをご覧ください。
■ご理解いただけましたか?
▲こんなことを知りたいのではない!
■わかっていますよ。あなたが知りたいことは(笑)。
自分だけを信じて、やりたいようにやってみることですよ。
≪個人事業者の場合≫
まったく同じように計算します。
配偶者控除や扶養控除をするには、配偶者や扶養親族の年間所得が38万円以下でなければなりません。
この所得は、配偶者や扶養親族のすべての所得(すべての種類の所得、すべての相手先からの受取り)を合計して計算します。ただし、一部の所得は含みません。詳しくは、国税庁サイトの「平成19年分年末調整のしかた」(PDF)の11ページをご覧ください。
■ご理解いただけましたか?
▲こんなことを知りたいのではない!
■わかっていますよ。あなたが知りたいことは(笑)。
自分だけを信じて、やりたいようにやってみることですよ。
≪個人事業者の場合≫
まったく同じように計算します。
http://www.tky-ma.net/kyuryo/
10月下旬からこのブログでお伝えしてきた年末調整に関する情報を、再編集すると共に新たな情報を追加いたしました。
ぜひともご覧ください!
年末調整の要点を5分で理解することができます。
http://www.tky-ma.net/nencho/nencho50.htm
あくまでも、年末調整を受ける人の立場で解説しております。
会社に騙されないでくださいよ!?