インボイス制度、どうやら令和5年10月1日からの導入は待ったなしの状況です。もう、制度を批判していても、抜け道を探していてもどうにもなりません。我が国における商品販売やサービス提供には10%という消費税がついて回るのです。この現実を受け止めるしかありません!
◆インボイス制度における事業者の3つの立場
事業者はインボイス制度において次の3つの立場に置かれます。
◇消費税を受け取るという立場→インボイスを発行する
事業者は商品販売やサービス提供をした際に、顧客に代金とともに消費税を請求して受け取るという立場にあります。インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者として税務署に届けている事業者しか顧客に消費税を請求することができません。
◇消費税を支払うという立場→インボイスを受け取る
事業者は仕入や諸経費の代金とともに消費税を支払います。インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者しか消費税を請求できませんので、受け取った請求書に消費税が記載されている場合には、その請求書の発行事業者が適格請求書発行事業者であるかを確認しなければなりません。
◇消費税を納税するという立場→税務署に申告をする
消費税の課税事業者は、上記の受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて、税務署に納税しなければなりません。この仕組みはインボイス制度導入前と同じです。ただし、支払った消費税の範囲が適格請求書発行事業者への支払分のみに絞りこまれているので注意が必要です。
◆「令和5年3月31日までに」適格請求書発行事業者の登録をする
インボイス制度は令和5年10月1日から始まりますが、それと同時にインボイス(適格請求書)を発行できるようにするには、その半年前の令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録を済ませなければなりません。
登録は簡単です。申請書1枚を提出すればいいだけです。登録料も不要です。実在する会社あるいは個人であれば、登録拒否要件(過去における消費税法違反による罰金以上の刑)に該当しない限りは登録できます。
◆適格請求書発行事業者公表サイトで登録されていることを確認する
適格請求書発行事業者の登録申請が通ると税務署から通知書が送られてきます。同時に国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで社名や所在地が公表されますので、これを確認しておく必要があります。取引先はこれを基に調査をするからです。
◆インボイスのフォームを考える(インボイスは制度導入前から使用できる)
インボイスには社名や所在地の他、「登録番号」「本体価格」「適用税率」「消費税額」などを記載しなければなりません。記載事項が多いので、これらをどのように配列するかを考えなければならないのです。
なお、制度導入後の要件を満たす様式のインボイスを導入前から使用することも認められますので、間もなく既存の請求書や領収書用紙が無くなるのであれば、早期に新様式に切り替えることです。
◆仕入先や諸経費の支払先の登録状況を調査する
インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者に対する支払いに伴う消費税しか仕入税額控除の対象にできませんので、仕入先や諸経費の支払先が適格請求書発行事業者であるどうかは大変重要なことです。
この調査は、相手先が会社であれば適格請求書発行事業者公表サイトに「法人番号」を入力すれば簡単にできます。個人事業者については尋ねるしかありません。「どうして!」と反論する者もいるかもしれませんが、実際に請求されるまで待っているのは大変なリスクですので(仕入税額控除ができなくなる)、毅然とした態度を示さなければなりません。
◆帳簿の記載や関連書類の整理方法
帳簿については、仕入や諸経費の記録に関して個々の取引ごとにインボイスの有無を記載しておかなければなりません。これが非常に大変です。会計ソフトを使用している場合には、これらの記載に対応したバージョンアップをしなければなりません。
帳簿に記載したインボイスが存在することの記録は、そのインボイスにたどれるようにしておく必要があります。税務調査で必ず調べられるからです。
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◆インボイス制度における事業者の3つの立場
事業者はインボイス制度において次の3つの立場に置かれます。
◇消費税を受け取るという立場→インボイスを発行する
事業者は商品販売やサービス提供をした際に、顧客に代金とともに消費税を請求して受け取るという立場にあります。インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者として税務署に届けている事業者しか顧客に消費税を請求することができません。
◇消費税を支払うという立場→インボイスを受け取る
事業者は仕入や諸経費の代金とともに消費税を支払います。インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者しか消費税を請求できませんので、受け取った請求書に消費税が記載されている場合には、その請求書の発行事業者が適格請求書発行事業者であるかを確認しなければなりません。
◇消費税を納税するという立場→税務署に申告をする
消費税の課税事業者は、上記の受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて、税務署に納税しなければなりません。この仕組みはインボイス制度導入前と同じです。ただし、支払った消費税の範囲が適格請求書発行事業者への支払分のみに絞りこまれているので注意が必要です。
◆「令和5年3月31日までに」適格請求書発行事業者の登録をする
インボイス制度は令和5年10月1日から始まりますが、それと同時にインボイス(適格請求書)を発行できるようにするには、その半年前の令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録を済ませなければなりません。
登録は簡単です。申請書1枚を提出すればいいだけです。登録料も不要です。実在する会社あるいは個人であれば、登録拒否要件(過去における消費税法違反による罰金以上の刑)に該当しない限りは登録できます。
◆適格請求書発行事業者公表サイトで登録されていることを確認する
適格請求書発行事業者の登録申請が通ると税務署から通知書が送られてきます。同時に国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで社名や所在地が公表されますので、これを確認しておく必要があります。取引先はこれを基に調査をするからです。
◆インボイスのフォームを考える(インボイスは制度導入前から使用できる)
インボイスには社名や所在地の他、「登録番号」「本体価格」「適用税率」「消費税額」などを記載しなければなりません。記載事項が多いので、これらをどのように配列するかを考えなければならないのです。
なお、制度導入後の要件を満たす様式のインボイスを導入前から使用することも認められますので、間もなく既存の請求書や領収書用紙が無くなるのであれば、早期に新様式に切り替えることです。
◆仕入先や諸経費の支払先の登録状況を調査する
インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者に対する支払いに伴う消費税しか仕入税額控除の対象にできませんので、仕入先や諸経費の支払先が適格請求書発行事業者であるどうかは大変重要なことです。
この調査は、相手先が会社であれば適格請求書発行事業者公表サイトに「法人番号」を入力すれば簡単にできます。個人事業者については尋ねるしかありません。「どうして!」と反論する者もいるかもしれませんが、実際に請求されるまで待っているのは大変なリスクですので(仕入税額控除ができなくなる)、毅然とした態度を示さなければなりません。
◆帳簿の記載や関連書類の整理方法
帳簿については、仕入や諸経費の記録に関して個々の取引ごとにインボイスの有無を記載しておかなければなりません。これが非常に大変です。会計ソフトを使用している場合には、これらの記載に対応したバージョンアップをしなければなりません。
帳簿に記載したインボイスが存在することの記録は、そのインボイスにたどれるようにしておく必要があります。税務調査で必ず調べられるからです。
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