簡易課税は、免税事業者と並んでわが国消費税の制度上の欠陥であるといわれています。インボイス制度導入により免税事業者問題は解決されましたが、簡易課税については先送りとなってしまいました。
◆仕入税額控除にはインボイスが必要
事業者が税務署に納める消費税は、販売の際に「受け取った消費税」から仕入などで「支払った消費税」を差し引いた額です。この支払った消費税を「差し引く」ことを仕入税額控除といいます。「仕入税額」といいますが商品や材料の仕入だけでなく、外注、諸経費(家賃、交通費、水道光熱費、交際費など)、設備投資に関して支払った消費税も含まれます。
インボイス制度導入後(令和5年10月1日以降)、仕入税額控除はインボイス(適格請求書)がなければできません。インボイスは税務署に届けをした消費税の課税事業者である「適格請求書発行事業者」のみが発行できます。
◆簡易課税とは
簡易課税とは、上記の仕入税額控除の計算を「受け取った消費税」に対して「みなし仕入率」を乗じることによって行うという方法です。みなし仕入率は、卸売業は90%、小売業は80%、製造業は70%といったように業種ごとに法律で定められています。
なお、簡易課税が認められるのは、基準期間(2年前)における売上が5000万円以下の事業者です。
◆簡易課税であればインボイスを入手する必要がない
インボイスは仕入税額控除を正確に行うための、いわば消費税の領収書です。支払ってもいない消費税を仕入税額控除できないようにするための証拠書類です。この重要なインボイスが、簡易課税を適用している事業者では不要です。仕入税額控除をみなし仕入率で計算するからインボイスは不要なのです。
========
★事業者は消費税を一切負担しなくてよい(簡易課税は消費税の趣旨に反する)
事業者が税務署に納める消費税は、「受け取った消費税-支払った消費税」です。
受け取った消費税=支払った消費税+税務署に納める消費税
ということです。つまり、消費税は事業者を通過するだけです。しかし、簡易課税は「この等式」を歪めています。
簡易課税で計算した仕入税額控除>実際に支払った消費税
この場合、上記の等式は下記のようになります。
受け取った消費税=支払った消費税+税務署に納める消費税+事業者の手元に残る消費税
(支払った消費税+事業者の手元に残る消費税=みなし仕入率で計算した仕入税額控除)
「事業者の手元に残る消費税」、これが問題なのです。ちなみに、「簡易課税で計算した仕入税額控除<実際に支払った消費税」であれば簡易課税は選択しません。
★次は簡易課税が廃止?
「インボイスを渡さなければならない」
「インボイスを入手しなければならない」
インボイス制度導入を前にして各事業者は大変なプレッシャーを感じていることでしょう。
「インボイスを渡す必要がない得意先」
「インボイスを入手する必要のない事業者」
しかし、簡易課税においてはこのようなことが起こります。相当数の課税事業者が簡易課税の適用を受けています。インボイス制度導入後に発行される相当数のインボイスが「無駄!」になるということです。また、簡易課税には上記のとおり「事業者の手元に消費税が残る」という問題があります。
次はこの簡易課税が廃止されると考えておかなければなりません。そうでなければインボイス制度を導入する意味がありません。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
◆仕入税額控除にはインボイスが必要
事業者が税務署に納める消費税は、販売の際に「受け取った消費税」から仕入などで「支払った消費税」を差し引いた額です。この支払った消費税を「差し引く」ことを仕入税額控除といいます。「仕入税額」といいますが商品や材料の仕入だけでなく、外注、諸経費(家賃、交通費、水道光熱費、交際費など)、設備投資に関して支払った消費税も含まれます。
インボイス制度導入後(令和5年10月1日以降)、仕入税額控除はインボイス(適格請求書)がなければできません。インボイスは税務署に届けをした消費税の課税事業者である「適格請求書発行事業者」のみが発行できます。
◆簡易課税とは
簡易課税とは、上記の仕入税額控除の計算を「受け取った消費税」に対して「みなし仕入率」を乗じることによって行うという方法です。みなし仕入率は、卸売業は90%、小売業は80%、製造業は70%といったように業種ごとに法律で定められています。
なお、簡易課税が認められるのは、基準期間(2年前)における売上が5000万円以下の事業者です。
◆簡易課税であればインボイスを入手する必要がない
インボイスは仕入税額控除を正確に行うための、いわば消費税の領収書です。支払ってもいない消費税を仕入税額控除できないようにするための証拠書類です。この重要なインボイスが、簡易課税を適用している事業者では不要です。仕入税額控除をみなし仕入率で計算するからインボイスは不要なのです。
========
★事業者は消費税を一切負担しなくてよい(簡易課税は消費税の趣旨に反する)
事業者が税務署に納める消費税は、「受け取った消費税-支払った消費税」です。
受け取った消費税=支払った消費税+税務署に納める消費税
ということです。つまり、消費税は事業者を通過するだけです。しかし、簡易課税は「この等式」を歪めています。
簡易課税で計算した仕入税額控除>実際に支払った消費税
この場合、上記の等式は下記のようになります。
受け取った消費税=支払った消費税+税務署に納める消費税+事業者の手元に残る消費税
(支払った消費税+事業者の手元に残る消費税=みなし仕入率で計算した仕入税額控除)
「事業者の手元に残る消費税」、これが問題なのです。ちなみに、「簡易課税で計算した仕入税額控除<実際に支払った消費税」であれば簡易課税は選択しません。
★次は簡易課税が廃止?
「インボイスを渡さなければならない」
「インボイスを入手しなければならない」
インボイス制度導入を前にして各事業者は大変なプレッシャーを感じていることでしょう。
「インボイスを渡す必要がない得意先」
「インボイスを入手する必要のない事業者」
しかし、簡易課税においてはこのようなことが起こります。相当数の課税事業者が簡易課税の適用を受けています。インボイス制度導入後に発行される相当数のインボイスが「無駄!」になるということです。また、簡易課税には上記のとおり「事業者の手元に消費税が残る」という問題があります。
次はこの簡易課税が廃止されると考えておかなければなりません。そうでなければインボイス制度を導入する意味がありません。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。