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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

【超おすすめ!】消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者用)

2010-02-26 20:00:00 | 消費税
国税庁が発信する情報(サイトやパンフレットなど)が日増しに充実してきています。今回おすすめするのは「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者用)」です。一般用と簡易課税用があります。

消費税の書物を読みこなすにあたって必要不可欠な専門用語である、「基準期間」、「課税期間」、「課税売上高」、「課税売上げ」、「課税仕入れ」、「非課税取引」、「免税とされる輸出取引等」などについて大変わかりやすく説明されています。

消費税の申告書を作成する前段階として、課税売上高計算書、課税取引金額計算書(一般の場合)、課税仕入高計算書(一般の場合)を作成しなければなりません。これらの作成方法について、その基資料である青色申告決算書、収支内訳書、帳簿などとの関連を大変わかりやすく説明しています。

消費税の申告書を作成するにあたって多くの人が悩むのは、経理方式、つまり「税込か、税抜か」ですが、これについても随所で適切な説明がされています。

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★個人事業者の消費税の申告はこれ1冊で十分です!

この手引きだけでは、非課税取引、輸出免税、業務用固定資産の売却などで悩むかもしれませんが、そんな場合には国税庁の電話相談を利用すれば解決できます。

個人事業者の消費税の中間申告は8月31日まで(急がなければ!)

2009-08-18 12:00:00 | 消費税
会計事務所というのはお客様を「決算月ごと」に分類していることが通常です。会社の場合、事業年度末から2か月以内に税務申告をしなければならず、今月(8月)でしたら「6月決算」のお客様の税務申告をしなければなりません。

会社の事業年度が終了し、税務申告の期限を迎えようとしていることを忘れている会計事務所などまずはないでしょう。しかし、ついうっかり忘れてしまうのが半年分の申告である「中間申告」です。中間申告は前事業年度の税額が「一定額を超えている場合にのみ」必要であるからです。

特に忘れやすいのが個人事業者の消費税の中間申告です。

個人事業者の消費税の確定申告(1年分の申告)は翌年の3月31日までにしなければなりません。しかし、中間申告は9月30日まではなく8月31日です(前年の消費税額が48万円超400万円以下の場合)。要するに確定申告が年度(課税期間)終了から3か月以内であることから、中間申告も3か月以内であると勘違いしてしまうのです。

消費税の中間申告で納付する税額の計算は、次の二つの方法から選択できます。

●前年の消費税額の半分(前年の消費税額が48万円超400万円以下であるとして)
●1月から6月の実績数値で計算した額

前年より業績が低迷している場合には後者の方法を選択することが通常です。税額が少なくなるからです。そして、後者の方法を選択するには8月31日までに申告をしなければなりません。後者の方法は期限内でないと認められないのです。なお、後者の方法を選択しなかった場合には、自動的に前者の方法で計算されてしまいます。

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▲こんなに消費税を納めなければならないのですか!?

恥ずかしながら、9月になってからこのような電話をいただいたことが何度かあります。(消費税を振替納税している場合には9月下旬に預金口座から振替えられます。)

■中間申告ですので、最終的には確定申告で精算できますから・・・

合理的な納税(業績に応じた税負担)をすることは経営の鉄則です。会計事務所は中間申告に無関心であってはいけません。

所得税と消費税で申告の内容が矛盾する

2009-03-19 06:00:00 | 消費税
実務上、納税する消費税の額は、所得税の計算のために作成される損益計算書、貸借対照表、そしてそれらの基となる総勘定元帳などの帳簿類から導かれます(会計ソフトでもこのようになっています)。ですから、所得税と消費税の申告内容に矛盾があってはいけないということです。

いうまでもなく、所得税の申告期限は3月15日、(個人の)消費税は3月末です。このことが、「所得税と消費税の申告内容が矛盾してはいけない」という「鉄則」を破る結果を招いてしまう場合があります。

●所得税の申告期限後、消費税の申告期限までに損益計算書、貸借対照表などの誤りに気がついた場合です。

例えば、売上の二重計上、経費の計上漏れがあることに所得税の申告期限後(3月16日以降)、消費税の申告期限(3月末)までに気がついた場合です。

当然このような場合には、納税する消費税の計算においては、上記の例のならば売上は減額して、経費は追加して消費税の計算を行うことができます。また、すでに消費税の申告書を提出している場合には、3月末までであれば再度訂正後の数値で消費税の申告書を提出することができます。

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★所得税については更正の請求を
上記の例のように、売上の二重計上、経費の計上漏れがある場合には所得税が過大であるということですから、「更正の請求」により所得税を減額することができます。

★所得税が増える場合
上記の例の反対のケースです。この場合には所得税を「修正申告」して不足する税額を納付しなければなりません。

★税務署の印象
非常に悪いと思います。
税務署は、所得税の申告書と一緒に提出した損益計算書と貸借対照表(青色申告決算書、収支内訳書)から、「あるべき消費税の額」を算出します。所得税と消費税の申告内容に矛盾がある場合には、帳簿がずさんであると判断し、税務調査の対象に選定される可能性が高くなるでしょう。
ですから、法的に認められるといっても、このようなことは避けなければなりません。要するに、所得税の申告期限内に消費税の額も確定しなければならないということです。

★未払消費税
例えば、平成20年分の消費税は平成20年末では当然のこととして納付はしていませんが、所得税の計算上は必要経費にすることができます。ただし、その金額は所得税の申告期限内に確定した金額ということになります。

消費税のみ期限内に申告しておく

2009-03-10 06:00:00 | 消費税
消費税の申告書のことを法人税あるいは所得税の申告書の一部であるように考えている人がいますが、記帳の遅れなどが原因で利益や所得が計算できていない場合には、とりあえず消費税の申告書だけでも期限内に提出しておくこともできます。

特に消費税の申告を簡易課税でしている場合には、売上高を中心とする収益勘定さえ確定していれば消費税の申告書を作成することができます。このようにして消費税の申告書だけでも提出しておけば、消費税に関して無申告加算税(申告期限内に申告書を提出しなかったことのペナルティ)を課されるという事態を防止することができます。

消費税は必要経費?(ならば、税込経理が有利?)

2009-01-14 06:00:00 | 消費税
【ご注意】現在、確定申告の時期ですので、説明は個人事業者を前提としております。会社の場合は収入(収益)、必要経費(費用あるいは損金)などと読み替えてお読みください。

新規に開業した個人事業者の方が記帳を開始するにあたって悩むことの一つが消費税の経理処理です。この件を理解するに当たっては、前提として次のことを理解しておく必要があります。

(A)事業者は販売の際に消費税を受け取ります(預かります)。

(B)事業者は仕入れなどの際に消費税を支払います。

(C)事業者が税務署に納税する消費税は(A)と(B)の差額です。

経理処理(仕訳と記帳)としては、各取引(販売や仕入など)を本体価格と消費税を別個に行う「税抜経理(税抜処理)」、本体価格と消費税を合計して行う「税込経理(税込処理)」の二つがあります。

(1)税抜経理の特徴

取引の都度、(A)を仮受消費税という負債勘定、(B)を仮払消費税という資産勘定に計上し、納税の際は両者を相殺しその差額を消滅させます。納税の際の仕訳は次のとおりです(納付すべき税額がある、つまり仮受消費税>仮払消費税であるとします)。

≪借方≫仮受消費税
≪貸方≫仮払消費税+預金あるいは現金

このように税抜経理の場合には収入(売上など)と必要経費(仕入代金、家賃など)には一切影響しませんので、消費税は所得の計算に一切無関係ということになります。ただし、簡易課税を選択している場合にはこのようにはなりません。仮受消費税と仮払消費税の差額と納税額(申告書上の計算)は一致しないこと通常で、この差額を収入あるいは必要経費として処理します。なお、簡易課税でなくても仮受消費税と仮払消費税の差額と納税額(申告書上の計算)が若干は異なります。

(2)税込経理の特徴

日常の取引の仕訳と記帳の際は消費税を一切認識しません。つまり、請求書や領収書の記載内容がどうであれ(本体と消費税が区分されていても)、本体価格+消費税で仕訳と記帳をするということです。

税務署に消費税を納付した際には次の仕訳をします。

≪借方≫租税公課(必要経費になる)
≪貸方≫預金あるいは現金

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■税込経理のほうが有利では?

「個々の必要経費の金額に消費税を上乗せできる(本体価格+消費税)」
「税務署に納付した消費税が必要経費になる」

しかし、税込経理も税抜経理同様、結果的には収入と必要経費には影響しません。収入と必要経費に含めた消費税と税務署に納付する消費税は次のような関係にあります。

「収入に含めた消費税=必要経費に含めた消費税+納付する消費税(必要経費)」

要するに、消費税の経理処理に関しては収入=必要経費ということです。なお、消費税の納付は翌年の1月以降となることから年度末(12月末)では未払いですが、この分もその年の必要経費にできます。

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■消費税の免税事業者は税込経理しかできません!

ご注意ください。
事業を開始した年とその翌年は消費税の免税事業者であることが通常ですので(課税事業者の選択をすることもできます)、税込経理しかできないということです。

【会計ソフトの設定が税抜になっていた!】
多くの会計ソフトには消費税の経理方式を選択する機能があります。また、税抜処理を選択した場合、「税込入力の税抜表示」ということもできます(知らないうちに税抜経理をしていた)。免税事業者であるにもかかわらず誤って税抜を選択している場合には税込に修正しなければなりません。会計ソフトのメーカーに相談してください。