税引前利益とは、会社がその事業年度の利益に応じて負担しなければならない税金を差し引く前の利益です。会社が利益に応じて負担しなければならない税金には、法人税(国税)、住民税(都道府県民税、市町村民税)、事業税(都道府県が課税)があります。
これらの税金は、税引前利益の下部に「法人税・住民税及び事業税」という勘定科目で表示され、これを差し引いて税引後利益(当期純利益)を計算すれば損益計算書の利益計算は終了します。この部分の数値は税金計算を熟知していなければ理解できません。また、正しく計算されてはいるけれども素人目には不可解な数値となる場合もあります。
「法人税・住民税及び事業税」という勘定科目は次のようにして計上されます。
【1】その事業年度の中間申告で納めた税金
【2】その事業年度の利益に応じて負担しなければならないが事業年度末に納めていない税金
【1】と【2】の合計が計上されます。【2】に関しては貸借対照表に未払法人税等という負債が計上されます(事業年度終了の翌日から2か月以内に納付します)。また、前事業年度末のこの部分は、納税は当事業年度であるけれども「法人税・住民税及び事業税」には計上されません。
このようにして計上された「法人税・住民税及び事業税」は、税金計算のルールに照らせば合理的な額となります。
★未払法人税等を計上していない場合
上記【2】を計上せずに、納税した年度に計上している場合には税引前利益と「法人税・住民税及び事業税」の関係は説明がつきません。赤字(利益がマイナス)の事業年度に多額の税金が計上される、黒字(利益がプラス)の事業年度に税金が計上されないという現象が起こります。
★税務調査で多額の追徴課税をされた場合
税務調査で多額の追徴課税をされた場合も上記の関係が不可解になります。追徴課税分は追徴課税された年度に計上されます。その事業年度の利益とは関係のない税金が計上されるのです。
★利益と所得の違い
上記の税金は利益にそのまま課税されるのではなく、利益に一定の調整を加えた所得に課税されます。この調整が多額である場合の利益と税金の関係は、税金の計算方法を知らない人にとっては不可解なものになります。
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これらの税金は、税引前利益の下部に「法人税・住民税及び事業税」という勘定科目で表示され、これを差し引いて税引後利益(当期純利益)を計算すれば損益計算書の利益計算は終了します。この部分の数値は税金計算を熟知していなければ理解できません。また、正しく計算されてはいるけれども素人目には不可解な数値となる場合もあります。
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【2】その事業年度の利益に応じて負担しなければならないが事業年度末に納めていない税金
【1】と【2】の合計が計上されます。【2】に関しては貸借対照表に未払法人税等という負債が計上されます(事業年度終了の翌日から2か月以内に納付します)。また、前事業年度末のこの部分は、納税は当事業年度であるけれども「法人税・住民税及び事業税」には計上されません。
このようにして計上された「法人税・住民税及び事業税」は、税金計算のルールに照らせば合理的な額となります。
★未払法人税等を計上していない場合
上記【2】を計上せずに、納税した年度に計上している場合には税引前利益と「法人税・住民税及び事業税」の関係は説明がつきません。赤字(利益がマイナス)の事業年度に多額の税金が計上される、黒字(利益がプラス)の事業年度に税金が計上されないという現象が起こります。
★税務調査で多額の追徴課税をされた場合
税務調査で多額の追徴課税をされた場合も上記の関係が不可解になります。追徴課税分は追徴課税された年度に計上されます。その事業年度の利益とは関係のない税金が計上されるのです。
★利益と所得の違い
上記の税金は利益にそのまま課税されるのではなく、利益に一定の調整を加えた所得に課税されます。この調整が多額である場合の利益と税金の関係は、税金の計算方法を知らない人にとっては不可解なものになります。
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![]() | 平成30年版 STEP式 法人税申告書と決算書の作成手順 |
杉田宗久,岡野敏明 | |
清文社 |