事業用資産(土地建物、設備、有価証券、生命保険など)を売却(処分)した場合の税金について知らなかったために、売却(処分)で得た資金の全額を計画どおりに使うことができなくなり、資金不足から計画変更を余儀なくされることがあります。
【利益に与える影響】
会社の利益は「収益-費用」として計算しますが、事業用資産の売却(処分)をすることはそんなにありませんので、通常は「収益は売上代金」「費用は仕入代金や諸経費」ということになります。事業用資産を売却(処分)した場合には、これに売却(処分)に関する利益あるいは損失をプラス・マイナスすることになります。まずは、この点を十分に認識してください。
通常時は(事業用資産の売却(処分)がない事業年度には)慢性的に赤字であっても、事業用資産の売却(処分)をした事業年度には多額の利益が計上されることもあるのです。当然、反対のケースもあります。
■土地建物の売却(建物については減価償却累計額と消費税に注意)
土地については「売却価額-購入価額」として利益が計算されます。難しいのは建物です。「売却価額-(購入価額-減価償却累計額)」として計算します。減価償却累計額とは建物の購入価額を減価償却費として費用処理した額の合計です。建物については消費税も課税されます。課税されるのは売却価額です。
■有価証券(株式など)の売却
「売却価額-有価証券の帳簿価額(通常は購入価額)」が利益です。消費税は課税されません。
■定期預金の解約
定期預金は元本保証ですので、解約しても元本が返金されるだけで利益も損失も生じません。また、消費税の問題はありません。ただし、解約に際して精算する利息に関しては利益となります(利息に消費税は課税されません)。
■生命・損害保険の解約
生命・損害保険によっては解約時に返戻金が生じる場合があります。この場合の利益は、「返戻金-保険料の内決算書に『資産計上』した額」となります。返戻金に相当する保険料部分については預貯金と同じと考え資産計上をするのです(費用処理しないのです)。
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★処分した資産とその資産を購入するための借入金
事業用資産の売却(処分)によって得た資金をその資産を購入するための借入金の返済に充当することがあります。この場合、資金繰りを「売却(処分)-返済する借入金」として考えてしまいますが、「売却(処分)-売却(処分)に関する税金-返済する借入金」として考えなければなりません。税金によって返済できる額が変わってくるのです。
【利益に与える影響】
会社の利益は「収益-費用」として計算しますが、事業用資産の売却(処分)をすることはそんなにありませんので、通常は「収益は売上代金」「費用は仕入代金や諸経費」ということになります。事業用資産を売却(処分)した場合には、これに売却(処分)に関する利益あるいは損失をプラス・マイナスすることになります。まずは、この点を十分に認識してください。
通常時は(事業用資産の売却(処分)がない事業年度には)慢性的に赤字であっても、事業用資産の売却(処分)をした事業年度には多額の利益が計上されることもあるのです。当然、反対のケースもあります。
■土地建物の売却(建物については減価償却累計額と消費税に注意)
土地については「売却価額-購入価額」として利益が計算されます。難しいのは建物です。「売却価額-(購入価額-減価償却累計額)」として計算します。減価償却累計額とは建物の購入価額を減価償却費として費用処理した額の合計です。建物については消費税も課税されます。課税されるのは売却価額です。
■有価証券(株式など)の売却
「売却価額-有価証券の帳簿価額(通常は購入価額)」が利益です。消費税は課税されません。
■定期預金の解約
定期預金は元本保証ですので、解約しても元本が返金されるだけで利益も損失も生じません。また、消費税の問題はありません。ただし、解約に際して精算する利息に関しては利益となります(利息に消費税は課税されません)。
■生命・損害保険の解約
生命・損害保険によっては解約時に返戻金が生じる場合があります。この場合の利益は、「返戻金-保険料の内決算書に『資産計上』した額」となります。返戻金に相当する保険料部分については預貯金と同じと考え資産計上をするのです(費用処理しないのです)。
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★処分した資産とその資産を購入するための借入金
事業用資産の売却(処分)によって得た資金をその資産を購入するための借入金の返済に充当することがあります。この場合、資金繰りを「売却(処分)-返済する借入金」として考えてしまいますが、「売却(処分)-売却(処分)に関する税金-返済する借入金」として考えなければなりません。税金によって返済できる額が変わってくるのです。