50ページの「年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計」では大変重要な説明がされています。一方、これらに関して誤解している人も多いです。
●「給与」とは?
毎月の給料だけでなく賞与も含みます。なお、給与とは名目ではなく、「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの『性質を有する』」(所得税法第28条)ものです。「現物給与」も含まれるのです。
●「一人一人」について集計する
当たり前のことです。所得税は個々人に課税されるからです。
●未払給与
支払う時期が来ているのに支払っていない給与、「遅配」になっている給与のことです。年内に支給日が到来している場合には、支払いの有無にかかわらず当年の給与に含めなければならないのです。
なお、金額は確定しているけれども、支給日が翌年の給与については、当年の給与として集計する必要はありません。なお、この件についての説明は92ページの「年末調整Q&A」の〔問3〕でされています。ここで一緒に説明すればいいのに・・・
●所得税源泉徴収簿(税務署配布)
税務署が配布している所得税源泉徴収簿と同等の機能を有するフォームをすでに利用しているのであれば(市販の給与計算用紙、給与計算ソフトなど)、税務署が配布している所得税源泉徴収簿に「わざわざ」「書き写す」必要はありません。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
「年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm
●「給与」とは?
毎月の給料だけでなく賞与も含みます。なお、給与とは名目ではなく、「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの『性質を有する』」(所得税法第28条)ものです。「現物給与」も含まれるのです。
●「一人一人」について集計する
当たり前のことです。所得税は個々人に課税されるからです。
●未払給与
支払う時期が来ているのに支払っていない給与、「遅配」になっている給与のことです。年内に支給日が到来している場合には、支払いの有無にかかわらず当年の給与に含めなければならないのです。
なお、金額は確定しているけれども、支給日が翌年の給与については、当年の給与として集計する必要はありません。なお、この件についての説明は92ページの「年末調整Q&A」の〔問3〕でされています。ここで一緒に説明すればいいのに・・・
●所得税源泉徴収簿(税務署配布)
税務署が配布している所得税源泉徴収簿と同等の機能を有するフォームをすでに利用しているのであれば(市販の給与計算用紙、給与計算ソフトなど)、税務署が配布している所得税源泉徴収簿に「わざわざ」「書き写す」必要はありません。
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「年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm