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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

【H24生命保険料控除】介護医療保険料控除もあったんだ!

2012-12-12 14:00:00 | 源泉徴収と年末調整
今年(H24)から生命保険料控除の計算方法が変わり、新たに介護医療保険料控除という枠が上限4万円として設けられました。これが公的保険制度としての介護保険料でないことは誰もが知ることです。しかし、「介護」という言葉に目を奪われて「介護に関する費用を自助努力で用意する保険」と考えがちです。

しかし、違うんですね!

従来からある介護保険と医療保険(入院、がんなどの保険)のことなんです。「第三分野保険」ですよ!

「第三分野保険」は外資系が相当前から注力していました。この契約数は大変多いようです。死亡保障が不要な単身者や若年層の契約が増えているのだと思います。

それにしても、生命保険料控除なんて、上限で「たったの12万円」ですよ!12万円!

所得控除ですので、控除額相当の税金が減るのではありません。

こんなことに振り回されるとは・・・

★日本中の保険料控除申告書(年末調整で生命保険料控除を受けるための必要書類)を積み上げれば、いったい何メートルの高さになるんでしょうか?

生命保険料控除に関する事務手数は当然として、関連書類の保管に関するコストも相当な額になると思います。

★もう、生命保険料控除なんて廃止にすればいいのに!

【H24生命保険料控除】非常に多い!新制度の生命保険

2012-12-12 11:00:00 | 源泉徴収と年末調整
現在、年末調整作業の真っ最中です。

今年(H24)から生命保険料控除の計算方法が変わりました。保険契約を「新旧に区分」して限度額を計算するので非常に複雑です。しかし、旧制度の保険にしか加入していない場合の計算は昨年までと同じです。

「新制度の保険なんて、そんなにないやろ(笑)。不景気やし、保険に加入する人も少ないし、解約する人も多いで・・・」

甘かったです・・・

考えてみれば、「契約期間が1年」の保険(例えば全労済や生協)は、どんどん新制度に切り替わっています。

保険の見直し、つまり、「既存契約の解約→新規に契約」も増えています。「少しでも保険料を抑える(少ない保険料で必要な保障だけを充実させる)」、世相を反映しています。そう思えば最近、「保険ショップ」をあちこちで見かけます。

保険契約が小口化しているようです(必要に応じて複数の契約をする)。また、短期の契約を選好する傾向が鮮明です。控除が新旧入り混じり、さらに契約が小口化している(保険料控除申告書の記載が増えている)ので年末調整作業が大変です。

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★今年1年を漢字一文字で表すとすれば?

「新」です(笑)。知らないうちに世の中が新しくなっていました。

いや、「隙」かもしれません。「迷」「転」「誤」かな・・・

「復興特別所得税と給与計算???」、大したことありませんよ(笑)!

2012-12-05 15:00:00 | 源泉徴収と年末調整
慌ただしい年末、来年から課税が始まる復興特別所得税について「心配そうに」質問してくる人が増えてきました。

給与計算での復興特別所得税の処理なんて大したことありませんよ(笑)!

国税庁が発行している「平成25年分源泉徴収税額表」のとおりに、従来の所得税と一緒に源泉徴収すればいいだけです(笑)。

▼「でも、給与台帳、給与明細、源泉税の納付書、そして・・・仕訳が変わるんでしょ?」

▲そんなこと考えるから余計な苦労をするんですよ!そんなこといっていると皆から嫌われますよ!「心配性」「神経質」「融通が利かない」「付き合いにくい人」、「慌ただしい年末に!」と皆からいわれますよ。

復興特別所得税は実質的には所得税の増税です。所得税の一部なのです。

以上です!
終わり!

「復興特別所得税」、国民からは見えない税金です。見えない税金だから・・・(以下、省略)

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●平成25年分源泉徴収税額表【給与計算に必須!!】

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

これは「必ず」入手してください。給与計算ソフトを利用している場合には、「必ず」最新版にバージョンアップしてください。

「年末調整のしかた」を読む(56ページ・過不足額の精算)

2012-12-02 13:01:00 | 源泉徴収と年末調整
過不足額の精算とは、(A)給料や賞与から源泉徴収してきた額の合計と、(B)最終的な税額である「年調年税額」とを比較して、(A)>(B)の場合(超過)の場合には返金(還付)、(A)<(B)の場合(不足)には徴収することをいいます。

精算=調整、だから、年末調整なのでしょう。

ここまでのことを年末調整と呼ぶのが一般的だと思います。年末までにするからです。しかし、年末調整の結果としての下記の手続は非常に重要であり、これを放置しておくと税務署などから執拗な督促を受けることになります。

◆源泉所得税の納付(67ページ)
◆源泉徴収票の交付(「平成24年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」参照)
◆法定調書合計表の税務署への提出(同上)
◆給与支払報告書の市町村への提出

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「年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm


「年末調整のしかた」を読む(53ページ・年調年税額を求めるまでの具体的な計算の流れ)

2012-12-02 13:00:00 | 源泉徴収と年末調整
「年調年税額」とは最終的な年税額のことで、所得税源泉徴収簿の丸囲み数字21のことです。最終的な年税額ですので、年間の給与収入の合計から「あらゆる控除」を差し引いた金額に税率を乗じて計算した金額です。

この図は9ページの「年末調整の手順」を別の角度から表現した図であるといえます。「年末調整の手順」が事務処理の順序であるとすれば、この図は計算の順序にほかなりません。

●給与所得控除後の給与等の金額
この金額は給与収入が同じであれば誰でも同じになります。

●所得控除額の合計額
家族構成や生命保険・地震保険への加入状況などによって、人ごとに相当異なってきます。これを調べるための書類があの「・・・申告書」という書類なのです。

●課税給与所得金額
上記の「給与所得控除後の給与等の金額」から「所得控除額の合計額」を差し引いた金額です。ここで、やっと税率が登場します。新聞やテレビでは、いとも簡単に「所得税の税率!税率!」といっていますが、税率を乗じる元の数値を算出するまでには相当な事務作業を要するということです。この作業の大変さはやったことのある人にしかわかりません。

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「年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm