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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

「平成26年分源泉徴収税額表」(昨年と変わっていません!)

2013-09-29 14:00:00 | 源泉徴収と年末調整
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm

早々と国税庁のサイトに掲載されました。

====以下、国税庁のサイトより抜粋===

【ご注意ください】
この源泉徴収税額表は、平成26年の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
なお、平成25年1月以降「税額」は改正されていません。

====抜粋終わり===

「平成25年1月以降「税額」は改正されていません。」ということですので、昨年配布された「平成25年分源泉徴収税額表」と税額部分は同じだということです。今後、この手の手引きは「年度版」ではなく「改正があれば改訂」にすべきです。必要に応じての増刷のほうがコストも低いのではないでしょうか?

内容も変わっていない年度版が発行されると、「どこが変わったのだろうか?」という「無用の心配」をしてしまいます。「年度版を発行しないと改正の有無を知ることができない」かもしれませんが、1枚のパンフレットで「改正はありませんので昨年配布したものをご利用ください」と知らせれば十分だと思います。

古い「源泉徴収税額表」をそのまま使用しているケースが目立ちます。「改正があったこと」のアピールが足りないからだと思います。年度版を機械的に配布するよりも改正をアピールすることに力点を置くべきです。年度版を発行するのであれば、表紙に「年度が変わったならば使用しないでください」とでも明記しておくべきです。

【国税庁サイト】「平成25年分年末調整のしかた」が掲載される(なんといっても復興特別所得税)

2013-09-27 17:00:30 | 源泉徴収と年末調整
つい先日、国税庁のサイトに「平成25年分年末調整のしかた」が掲載されました。この手引きは「年末調整の公式マニュアル」として、数ある国税庁作成の手引きの中で最も読まれているのではないかと思われます。それだけ信頼性があるとともに内容も豊富だということです。

税法は毎年改正されることから、この手引きも毎年改訂されます。今年はなんといっても「復興特別所得税」でしょう。「2.1%」です。復興特別所得税は、年末調整の結果算出された所得税額の2.1%です。この2.1%が平成49年まで続きます。サラリーマンの多くは「定年まで」ということです。

そのほか、給与収入が1500万円を超える場合の給与所得控除が245万円の定額になったこと、いわゆる天下り役員など企業を渡り歩く者に対する退職金の税制上の優遇廃止が昨年との違いです。

ようやく涼しくなってきたところですが、年末調整の時期はすぐにやってきます。早めに年末調整の準備に取り掛かってください。

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「平成25年版源泉徴収のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/01.htm
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
「平成25年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

大阪国税局管内の税務署は、毎年11月中旬になればこれらをひとまとめにして各源泉徴収義務者に送付します。

給与所得者(サラリーマン)は復興特別所得税を納めなければならないのか?

2013-09-07 17:00:00 | 源泉徴収と年末調整
大変よくある質問です。納めなければなりません。納めています。

復興特別所得税は所得税の2.1%です。源泉徴収をされるサラリーマンは毎月の給料や臨時の賞与から所得税に2.1%の復興特別所得税を上乗せして徴収されます。

しかし、このことに気が付いている人はほとんどいないと思います。というのは、復興特別所得税相当額も所得税として源泉徴収するからです。復興特別所得税の課税が始まった平成25年と始まる以前の平成24年の源泉徴収税額表を見比べてください。

平成24年の源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm
平成25年の源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

平成25年分は平成24年分よりも2.1%増えています。たった(?)2.1%ですから、気が付かない人のほうが多いのです。また、給与明細も「所得税および復興特別所得税」ではなく「所得税」のままになっていると思います。なおさら、気が付きません。

★古い(平成24年の)源泉徴収税額表で源泉徴収していた
このようなケースも多いです。年末調整で復興特別所得税を考慮するしかありません。いくぶん還付が減る、場合によっては追加徴収になるかもしれません。

★源泉所得税の納付書は新しくなっています
右上の「納期等の区分」が「源泉所得税及び復興特別所得税」になっています。変わったのはここだけです。なお、古い納付書も使えるようです。そりゃそうですよね!そうでないと、税金の無駄使いです(笑)。

「源泉徴収のしかた」を読む【源泉徴収の公式マニュアル】

2013-05-02 13:30:00 | 源泉徴収と年末調整
所得税は、所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を計算し、これらを自主的に申告して納付する、いわゆる「申告納税制度」が建前とされていますが、これと併せて特定の所得については、その所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されています。
この源泉徴収制度は、(1)給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、(2)その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、(3)支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。

<<<以上、国税庁作成の「平成25年版源泉徴収のしかた」より>>>

国税庁が納税者向けに配布しているパンフレットですので文章は法律に従って書かれています。ですから、このパンフレットに書かれていることを守らない場合には、しかるべきペナルティがあるということです。源泉徴収制度に関しては様々な「偏見」「迷信」「不満」があると思いますが、「源泉徴収の真実」はこのパンフレットで説明されています。いわば、このパンフレットは「源泉徴収の公式マニュアル」なのです。

以下でこのパンフレットの主な内容をご紹介させていただきます。源泉徴収をする義務のある人には是非とも原文を読んでいただきたいと思います。

■源泉徴収制度の概要(P1~)

この章を読むと自身が源泉徴収義務者である場合にはそれに気が付きます。そして、源泉徴収は義務であるけれども、その義務は税務署の指示を待ってから行うのではなく、自らの義務を認識して主体的に行動しなければならないことがわかります。

「給与支払事務所等の開設届出書」「所得税徴収高計算書(納付書)」は黙っていても税務署から送られてきません。源泉徴収義務者になったならば、自ら税務署まで行って入手しなければならないのです。

■給与所得の源泉徴収事務(P4~)

給与(給料や賞与)から税金が天引きされていることは誰もが知ることです。しかし、源泉徴収の対象となる給与、源泉徴収をする時期、源泉徴収する額については一からの確認が必要です。

■退職所得の源泉徴収事務(P19~)

給与の後払い的な性質の退職金からも源泉徴収は必要です。しかし、退職金は給与とは性質が異なるので、給与とは源泉徴収される額が異なります。

■報酬・料金等の源泉徴収事務(P20~)

注意しなければならないのはこれです。

原稿料、講演料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、税理士報酬、外交員報酬、出演料、ホステスの報酬などは支払いの際に一定の税率により所得税を源泉徴収しなければなりません。サラリーマン(給与をもらう)経験しかない人はこのことを知らないと思います。22ページで対象となる職業が列挙されています。例えば、「デザイン料」「原稿料」、サイトを運営していれば生じることが多いと思います。

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★「源泉徴収義務者の方へ

国税庁サイトのこのページも必読です。

なんや!それ?(復興特別所得税)

2012-12-27 11:30:00 | 源泉徴収と年末調整
来年から課税が始まる「復興特別所得税」をいまだに知らない人は多いです。一般の人はそれでよいとしても、給与計算をする立場の人がそれではだめです。

復興特別所得税は所得税と一緒に課税されます。給料からの源泉徴収は、従来からの所得税に復興所得税相当額を上乗せして行います。国税庁は、復興特別所得税相当額を上乗せした「源泉徴収税額表」を配布しています。来年の1月以降に支払う給料についてはこれに従って源泉徴収すればよいのです。

この「源泉徴収税額表」、大阪国税局管内の税務署は11月上旬に年末調整関係の書類と一緒に送付しています。税務署でも配布しています。下記の国税庁のサイトからもダウンロードできます。必ず入手してください!

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm