http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm
早々と国税庁のサイトに掲載されました。
====以下、国税庁のサイトより抜粋===
【ご注意ください】
この源泉徴収税額表は、平成26年の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
なお、平成25年1月以降「税額」は改正されていません。
====抜粋終わり===
「平成25年1月以降「税額」は改正されていません。」ということですので、昨年配布された「平成25年分源泉徴収税額表」と税額部分は同じだということです。今後、この手の手引きは「年度版」ではなく「改正があれば改訂」にすべきです。必要に応じての増刷のほうがコストも低いのではないでしょうか?
内容も変わっていない年度版が発行されると、「どこが変わったのだろうか?」という「無用の心配」をしてしまいます。「年度版を発行しないと改正の有無を知ることができない」かもしれませんが、1枚のパンフレットで「改正はありませんので昨年配布したものをご利用ください」と知らせれば十分だと思います。
古い「源泉徴収税額表」をそのまま使用しているケースが目立ちます。「改正があったこと」のアピールが足りないからだと思います。年度版を機械的に配布するよりも改正をアピールすることに力点を置くべきです。年度版を発行するのであれば、表紙に「年度が変わったならば使用しないでください」とでも明記しておくべきです。
早々と国税庁のサイトに掲載されました。
====以下、国税庁のサイトより抜粋===
【ご注意ください】
この源泉徴収税額表は、平成26年の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
なお、平成25年1月以降「税額」は改正されていません。
====抜粋終わり===
「平成25年1月以降「税額」は改正されていません。」ということですので、昨年配布された「平成25年分源泉徴収税額表」と税額部分は同じだということです。今後、この手の手引きは「年度版」ではなく「改正があれば改訂」にすべきです。必要に応じての増刷のほうがコストも低いのではないでしょうか?
内容も変わっていない年度版が発行されると、「どこが変わったのだろうか?」という「無用の心配」をしてしまいます。「年度版を発行しないと改正の有無を知ることができない」かもしれませんが、1枚のパンフレットで「改正はありませんので昨年配布したものをご利用ください」と知らせれば十分だと思います。
古い「源泉徴収税額表」をそのまま使用しているケースが目立ちます。「改正があったこと」のアピールが足りないからだと思います。年度版を機械的に配布するよりも改正をアピールすることに力点を置くべきです。年度版を発行するのであれば、表紙に「年度が変わったならば使用しないでください」とでも明記しておくべきです。