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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

Java実行環境のダウングレードが必要な場合も?(地方税ポータルシステムeLTAX)

2010-11-15 17:10:00 | 地方税
周知のとおり、地方税ポータルシステム(eLTAX)は平成22年11月18日(木)から11月25日(木)まで停止します。この件と停止明け後の新システムが気になったので、久々に地方税ポータルシステム(eLTAX)のサイトを覗いてみました。

すると、次のような新システムに関しての大変気になる連絡事項が掲載されていました。

●Java実行環境の確認をお願いいたします(11月8日付)
「11月26日(金)以降の新しいシステムは、Java実行環境のバージョン「JRE6 Update18」にて動作確認を行っております。」
「「JRE6 Update18」以降のバージョンでも支障なく動作するものと考えておりますが、ご利用のパソコン環境によっては、新しいシステムが正しく動作しない場合や、送信内容を再度入力、再送信しなければならない場合がありますのでご注意願います。」
「お手数をおかけいたしますが、お使いのパソコンにインストールされているJava実行環境をご確認し、必要に応じてバージョンの変更を行っていただいた上で、新しいシステムをご利用いただきますようお願いいたします。」

Javaの最新バージョンは「22」のはずです。Javaは自動的にアップデートされる設定になっています。ということは、ダウングレードが必要な場合もあるということです。(サイトでダウングレードの方法が説明されています。)

はたして、新システムはスムーズに動くのでしょうか?

心配です・・・

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★java.com: あなたと Java(http://www.java.com/ja/)
地方税ポータルシステムのサイトでもJavaのインストール方法について説明されています。しかし、大変わかりにくいです。それよりも、このオラクルのサイトのほうが「断然!」わかりやすいです。このサイトからインストールしても地方税ポータルシステムは動くようです。ただし、インストールできるのは最新バージョンだけです。

地方税ポータルシステム(eLTAX)、サービスを一時停止【知らなかった!】

2010-09-27 13:00:00 | 地方税
今から1ヶ月前の8月27日から地方税ポータルシステムのサイトで案内が開始されています。停止期間は平成22年11月18日(木)から11月25日(木)です。

地方税ポータルシステムは運用開始から5年が経過し、機器の耐用年数、特別サポート期間の満了、全地方公共団体が会員となったことによる今後の利用件数の増加に対応するため、現在、機器などの全面入替え作業を進めているようです。

それにしても、平日にこんなに長期間もシステムが停止することなど民間企業の場合には考えられません。災害や戦争でももっと早くシステムを復旧させるでしょう。あの「9・11同時多発テロ」のときでさえ、翌日にはNY証券取引所は取引をしていたと思います。これが「官の論理」なのでしょうか・・・

ともあれ、民間企業である会計事務所としては対応を考えるしかありません。

★できるだけ早く融資を受けたい(申告納税を早く済ませたい)

これですよ!会計事務所にとって大変なのは。特に年末になるとこれが増えます。

融資のためには「申告、納税、納税証明書の発行を受ける」というステップが必要です。このステップのスピードアップに電子申告(地方税ポータルシステム)は大変役立ちます。

今回のシステム停止で影響を受けるのは9月末決算(申告期限は11月末)の会社です。お客様には事情を説明するとともに、早期に申告が必要な場合にはシステムが停止する17日(水)までの申告を推奨しなければなりません。

7月以降の住民税の特別徴収(6月だけ徴収額が多い)

2010-09-23 14:30:00 | 地方税
住民税を特別徴収する場合、その年税額を6月から翌年の5月までの各月に12分割して各月の給料から徴収し(天引きし)納付することになります。年税額を12分割すれば割り切れない場合、初回の6月で調整し7月以降は同額になるようにします(6月だけ多くなります)。

この各月ごとの徴収額は住民税の通知書に明記されているのですが、7月以降も6月と同額で徴収してしまうというミスがあります。

■納付は正確なはずです

納付し関しては、市区町村からの通知書に同封されている納付書にあらかじめ税額が印刷されていますので間違うことはありません。

■誤って徴収している場合には返金します

どこかの月の給料からの徴収額を調整(減額)することによって返金しなければなりません。

例えば、6月分1,100円、7月以降1,000円で、7月と8月に100円ずつ(合計200円)過大に徴収している場合には、9月分の徴収を800円(1,000円-200円)とします。

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★預り金勘定の残高がゼロにならない
過大に徴収し納付は正確にしている場合、預り金勘定が納付後もゼロになりません(住民税特別徴収用に補助科目を設定している場合)。各人ごとの給与明細のチェックをするのは大変でしょうから、まずは預り金勘定をチェックされることをおすすめいたします。

個人事業者が廃業した年の事業税(事業税を必要経費にするタイミング)

2010-09-01 17:00:00 | 地方税
個人事業者の事業税は前年の事業所得を基準に税額が決まります。要するに、納税者の感覚としては「今年の事業税は来年払う」ということになります。

しかし、廃業した年は、廃業から1ヶ月以内に事業税の申告と納税をしなければなりません(法人成り=会社設立により個人事業者を廃業する場合も同じです)。つまり、廃業した年は、前年の事業税とその年の事業税を納税しなければならないということです。

■廃業後1ヶ月以内に事業税の申告をしなかった場合

翌年の納税になるようです。例年どおり、翌年の8月上旬に通知が来ます。

■事業税は必要経費になる

廃業した年に事業税の申告納税をしていない場合には、事業税を必要経費にするタイミングを逃すことになります。なぜならば、事業税を納税する廃業の翌年には事業を行っておらず必要経費という考えがないからです。しかし、それではあまりにも納税者に酷ですので次の処理が認められています。

【確定申告で見込額を計上する】
廃業した年の所得税の確定申告で、事業税の見込額(実際には確定額)を納税がまだであっても計上することができます。

【更正の請求をする】
所得税の確定申告で事業税の見込額を計上していなかった場合には、更正の請求により事業税相当額を必要経費に含めて所得税額を計算し直すことができます。当然、当初の申告税額よりも減額され、結果として税金が還付されます。この更正の請求は、事業税の金額が通知されてから行います。

住民税特別徴収分の「一括納付」と「納期特例」

2010-06-24 17:00:00 | 地方税
■一括納付

住民税の特別徴収額は毎年5月に年額が通知され、その年額を6月から翌年の5月までの12回に分割して徴収し納付しなければなりません。

この毎月の手続(徴収と納付)は結構大変です。そんな場合におすすめしたいのが「一括納付」です。

住民税の特別徴収が始まる6月に年額を一括して徴収し、それを7月10日までに一括して納付するのです。

ただし、この方法は一括納付の対象となった者が退職しないというのが前提です。退職すれば普通徴収や新たな職場での特別徴収になってしまうからです。ですから、この方法が可能なのは社長とその近親者だけの会社に限定されます。また、従業員に対してこの方法を強制してはいけないのも当然です。

【ご注意】
この方法を推奨している市町村はないと思います。一括納付はできないというルールはないので、一括納付している場合もあるというだけです。また、一括納付はその市町村の全員の分についてしなければならないと思います。

■納期特例(半年分まとめての納付)

源泉所得税(国税)の納期特例は常識のように利用されていますが、住民税の納期特例は意外に知られていません。

住民税の納期特例を適用するには特例を受けたい市町村ごとの届けが必要で、納付の際も市町村ごとに半年分(「6月から11月」「12月から5月」というくくりになります)を集計しなければなりません。大変手間がかかります。そんなことから納期特例を適用するケースはほとんどないのでしょう。