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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

【大阪市】個人の市・府民税がエクセルで試算できます!◆橋下さん、あんた、やるやん!

2012-06-20 17:00:00 | 地方税
大阪市のサイトで、個人の市・府民税の試算が「エクセル」でできるという粋な取り計らいがされています(当然、エクセルのファイルはダウンロードできます)。

http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000170807.html

「橋下さん、あんた、やるやん!」といいたくなります(もしかしたら平松前市長の時代、あるいはそれ以前からかもしれません)。

個人の住民税(都道府県民税と市町村民税)は、「所得税の確定申告」と「年末調整」(ともに国税である所得税に関する手続)の結果を受けて計算・通知されますので、納税者は受け身です。この大阪市のようなサービスがあれば、住民は自らの住民税の額を通知がされるのを待つまでもなく自身で計算することができます。

エクセルのファイルは次の2種類です。

●給与所得のみで源泉徴収票をお持ちの方
勤務先からもらった源泉徴収票をそのまま入力すればよいです。住民税が計算されます。勤務先から通知を受けた税額と一致していますか?

●給与所得以外に所得がある方
「給与・公的年金以外の所得」に所得税確定申告書の「所得金額」の「給与」と「雑の公的年金」「以外」の合計額を入力します。ちょっと難しいです!

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★寄附金の控除、できてるやろか?

平成23年分所得税確定申告(今年の3月に申告した分)の「寄附金控除」、ややこしかったです(笑)。確定申告の際に、住民税(都道府県民税と市町村民税)の「寄附金税額控除」に関する記載もしたと思います。このファイルで、改めて確認してみましょう。

やはり、ややこしいです(笑)!

★がんばれ地方!(国に負けない情報発信を!)

ここ数年で、地方自治体が発信する情報が随分と豊富でわかりやすくなってきました。税に関しても国税庁のサイトと遜色がない自治体が増えてきました。

現在、国政が大混乱しています。いまこそ「地方の時代」なのかもしれません。がんばれ地方!

転職した従業員の住民税(特別徴収の継続と特別徴収への切り替え)

2012-06-05 10:30:00 | 地方税
転職した従業員の住民税の扱いは大変面倒です。

◆転職した年は普通徴収

この方法は楽です。中小零細企業では一般的だと思います。

退職したならば、退職した勤務先からの住民税の特別徴収は終わります。退職した勤務先は、退職した従業員の住所地の市町村にその旨(退職したので以後の特別徴収が不要であること)を報告します。そして、報告を受けた市町村は特別徴収から普通徴収へと変更します。なお、この報告は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」という所定の用紙で行います。多くの市町村は特別徴収の通知書にこの用紙を同封しています。

◆特別徴収の継続

転職の前後で途切れることなく特別徴収を行うことができます。

退職した勤務先が、退職した従業員の新たな勤務先を、退職した従業員の住所地の市町村に報告をします。これも、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」で報告します。そして、市町村が新たな勤務先に特別徴収が必要な旨を連絡するのです。

この方法は、退職と就職が途切れることなく行われ、退職した勤務先が新たな勤務先を知っていなければ行うことができません。このような条件が整うのは、グループ会社間での転籍など限られた場合でしょう。

◆特別徴収への切り替え

このような方法もあります。新たな勤務先が、転職後普通徴収になっている従業員の住所地の市町村に連絡して、特別徴収に切り替えてもらうのです。「全従業員の住民税を特別徴収する」「不平等感を醸成する処理の不統一は認めない」という原則を貫く場合にはこの方法によるべきです。

【参考】大阪市の場合
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000020021.html

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●一括徴収

退職した従業員の住民税を一括徴収する場合があります。一括徴収とは、退職した月の翌月以降の住民税を退職時に先取りしてしまうという方法です。一括徴収すれば、その従業員のその年度の住民税の特別徴収は終わります。そうなれば、新たな転職先での特別徴収も自身での普通徴収も不要になります。なお、1月1日以降4月30日までに退職する場合には一括徴収が強制されます。

特別徴収の通知書が送られてきた(どうすればよいのか?)

2012-05-20 11:30:00 | 地方税
早いもので、今年も特別徴収の通知書(正式名称は給与所得等に係る市(町村)民税・県(府)民税特別徴収税額の決定・変更通知書)が送付される時期になりました。

特別徴収とは、会社などの雇用者が給料から住民税(都道府県民税+市町村民税=地方税)を天引きし(徴収し)、それを従業員の住所地の市町村へ納付することをいいます。この納付する税額の計算は前年の年末調整(給料に関する所得税=国税の確定手続)の結果を受けて行われます。年末調整をした会社などは、その結果を従業員の住所地の市町村へ報告するのです。

住民税の特別徴収はこの通知に従い、年税額を12か月(6月から翌年5月)に分割して徴収・納付します。通知書が送付されてきた封筒には納付書(納入書)が同封されていて税額などの必要事項も印字されています。枚数は12(12か月分)+予備です。納付する額は納付する市町村の全従業員分を合算した額です。

所得税の場合は「源泉徴収税額表」に照らして月ごとの給料に応じて徴収する税額を求めなければなりませんが、住民税は市町村が毎月徴収する税額を計算してくれるので大変楽です。

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★住民税の窓口は市町村
住民税とは「都道府県民税+市町村民税」のことですが、その窓口は市町村です。市町村が都道府県民税もまとめて通知・徴収するのです。

★従業員に税額を知らせる
各従業員に決定・変更通知書(納税義務者用)を渡してください。これが従業員にとって公的な所得証明になる場合もあります。

★すでに退職した従業員の分も通知されてきた?
徴収する必要はありません。ただし、速やかに同封されている「給与所得者異動届出書」を提出しなければなりません。

★引っ越した従業員
住民税の市町村はその年の1月1日現在の住所地で決まります。ですから、それ以降に引っ越している場合には現住所と違う市町村に納付することになります。

税務署と都道府県税事務所の違い

2011-03-30 17:00:00 | 地方税
税務署と都道府県税事務所の違いについて大変よく質問を受けます。両役所とも名称に「税」という文字、さらには多くの場合に管轄地域を連想させる地名が入っているので、そこへ行けば税に関するあらゆる手続ができるように考えてしまいがちです。例えば、大阪市北区には「北税務署」と「大阪府なにわ北府税事務所」があります。

●税務署→「国税」に関する役所
●都道府県税事務所→「都道府県税」に関する役所

何が国税で、何が都道府県税であるかはさておいて、「課税の対象」によっては両方の役所で手続が必要となる場合があります。これが両者の違いを一層わかりにくくしています。

■会社を設立した

法人である会社には、その利益に法人税(国税)も道府県民税・事業税・地方法人特別税(いずれも都道府県税)が課税されます。ですから、会社は1事業年度が終了し利益が確定したならば、税務署にも都道府県税事務所にも税務申告をするとともに税金の納付をしなければならないのです。

会社を設立した当初の事業年度は、事業年度終了後の税務申告に先立ち、設立届を税務署と都道府県税事務所に提出しなければなりません。

■個人で事業を開始した

個人で事業を行う場合にも、その利益に所得税(国税)も道府県民税・事業税(いずれも都道府県税)も課税されます。しかし、個人の場合には都道府県税事務所への申告は必要ありません。税務署に申告(いわるゆ所得税の確定申告)をすれば税務署が都道府県税事務所に連絡をしてくれます。

事業を開始した際の開業届も、税務署のみに提出すれば済みます。

■市町村役所も忘れてはいけません!

税に関して市町村役所を忘れがちです。上記の会社の場合、市町村へも税務申告と設立届の提出が必要です。個人で事業をしている場合には、都道府県税同様、税務署に申告と開業の届けをしていれば手続は不要です。

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★事前に電話で確認を!
税に関する窓口は上記のとおり3つ(税務署、都道府県税事務所、市町村役所)に分かれています。慣れていない場合にはどの役所の管轄であるかを間違えてしまうことも珍しくはありません。税に関する手続を役所へ行ってする場合には、事前に役所に電話で管轄を確認し無駄足を踏まないようにしましょう。

確定申告をしていない人に対する大阪府の某市町村の対応

2011-01-17 17:00:00 | 地方税
多くの人にとって一番身近な役所は住所地の市区町村役所(場)でしょう。

市区町村でする手続の中には、所得についての税務申告が前提となるものがあります。健康保険料の決定や各種手当の受給などです。申請者などの所得に関する情報が役所にない場合には、これらの手続をしようとしてもどうにもなりません。

【役人】「これを書いてください」

「これ」とは住民税の申告書です。

【住民】「どのように書けばよいのですか?」
【役人】「・・・」
【住民】「健康保険料が一番少なくなるように」「○○手当が受けたいので」
【役人】「**********」「+++++++++++++」「############」

このような会話が交わされたのち、「住民の要望」が受け入れられます。

【住民】「確定申告なんて3分で済むんだ(笑)!」

所得税(国税)の確定申告書を税務署に提出すれば、その結果が住所地の市区町村へ報告されます。会社などの勤務先で所得税に関しての年末調整をしていれば、その結果が住所地の市区町村へ報告されます。

しかし、この手続ができていない人がいます。そのような人が、市区町村で所得についての申告を前提とする手続をしようとすれば、まずは、上記のような簡単な「儀式」を行う必要があるのです。その儀式は、あくまでも住民本人の自主性を尊重して行われるのです。

市区町村にすれば、このようにするしかないのかもしれません。「とりあえず目の前の手続を進めなければならない。申告内容の真偽は後日の税務調査で確かめればよい」ということです。しかし、このようなやり方は、国民に対して税に関して誤った考えを植え付けてしまうのではないでしょうか?

税理士としては、このような話を聞くと「申告納税制度(税理士制度)も崩壊だ・・・」と感じてしまいます。

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【注】上記は大阪府のいくつかの市区町村で確認された事実であります。したがって、すべての市区町村でこのような扱いが認められているわけではありません。