ここで私にとって痛恨の事態は、CDコンポがぶっ壊れているということです(素)
それはともかく、BARKSの加納さんに萌え死ぬ。
RAG FAIRのパパさんにやられたい方は、こちらからどうぞ。
昨日の晩うちのクラスメートはほとんどの人が集まって飲みながらサッカーを観戦し、そのままオールして授業に出てくるというつわものっぷりを発揮したらしく、教室はアルコールの匂いがするしみんな死にかけで予習が出来ておらず研究科長は機嫌を損ねてました。
そりゃそうだ。
クラスの子たちみたいに日本の敗戦に涙するほど私はサッカーに興味はないしナショナリズムを標榜しているわけでもありませんが、RAG FAIRの新曲発売の景気づけにならなかったという一点に腹立たしさを覚えます(素)
以下私信です。
憲法第51条 国会議員の発言・表決免責特権
これは、国会における議員の自由な発言や表決を保障し、「議会」としての国会の機能を確保するための規定です。
議院の活動として行った発言や演説に関して、議員は一般の国民ならば負うべき法的責任を負いません。名誉毀損や損害賠償などの民事・刑事上の責任を追及されないっていうことです。
ただし、政治責任や道義的責任の追及は自由です。
今のご時世、国民の名誉を毀損するよーな発言を国会でしたが最後、法的責任の前に政治責任を問われて議員辞職に追い込まれるでしょうな。あっはっは。
憲法第54条3項 参議院の緊急集会でとられた措置の効力
衆議院が解散していて衆議院議員がいない時に(解散と同時に衆議院議員は失業しますから)、国に切迫した緊急事態が起こったら、内閣は参議院に緊急集会を求めることができます。
外国が攻めてきたから自衛隊に緊急出動させないとだめ、とか、東京で大地震が起こったからそのための特別法・予算を成立させないとだめ、とか。
ただし、ここで議決された事項はあくまでも臨時のものなので、その効力が確定する為には、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意を得る必要があります。
衆議院の同意が得られなかった場合には、緊急集会で議決された措置は効力を失います。
つまりは、外国が攻めてきて自衛隊を出動させたんだけど、次の国会で衆議院がその出動にOKを出さなかったら、出動してる自衛隊を撤退させないとだめっていう話です。
・・・おわかりいただけます?(笑)