臨時休校中における文科省からの事務連絡(Q&A)が3/9に新規項目が追加されました。
休校中の外出に関しての追加部分の抜粋は次のとおり。
中学の部活については変更がなく、「臨時休業期間中は、部活動の実施は基本的には自粛されるべき」のままです。
新規の「安全な環境の下に行われる日常的な運動(ジョギング、散歩、縄跳びなど)を本人及び家庭の判断において行うことまで一律に否定するものではありません。」により、主旨を理解のうえ、体力維持には努めましょう。
【体育・部活動】
問37 臨時休業期間中に、児童生徒が外出して運動をしてもよいのか。[新規]
○ 通知においては、児童生徒に「新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であるという趣旨を理解させ」、臨時休業期間中は、「人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で過ごす」ようお示ししたところです。このことの趣
旨を踏まえると、児童生徒の健康保持の観点から、児童生徒の運動不足やストレスを解消するために行う運動の機会を確保することも大切であると考えており、安全な環境の下に行われる日常的な運動(ジョギング、散歩、縄跳びなど)を本人及び家庭の判断に
おいて行うことまで一律に否定するものではありません。
○ ただし、一度に大人数が集まって人が密集する運動をしないなど、感染拡大を防止する観点からの配慮が必要です。
問38 臨時休業期間中に、学校の校庭や体育館を開放して、児童生徒が運動する機会を提供してもよいのか。[新規]
○ 児童生徒の健康保持の観点から、児童生徒の運動する機会を確保するため、学校の校庭や体育館の開放を設置者や各学校等の判断において行うことについては、一律に否定するものではありません。
○ この場合においても、一度に大人数が集まって人が密集する運動とならないよう配慮することが必要です。
○ 特に、屋内である体育館の開放については、ドアを広く開け、こまめな換気を心がけたり、児童生徒が手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)を消毒液を使用して清掃を行うなど、感染拡大防止のための防護措置等を講じた上で、少人数の児童生
徒への開放にとどめるなど、より慎重な対応が必要であると考えます。
問39 臨時休業期間中の部活動の取扱い如何。
○ 部活動は学校の教育活動の一環として行われるものであり、今回の臨時休業期間中は、部活動の実施は基本的には自粛されるべきものと考えます。
休校中の外出に関しての追加部分の抜粋は次のとおり。
中学の部活については変更がなく、「臨時休業期間中は、部活動の実施は基本的には自粛されるべき」のままです。
新規の「安全な環境の下に行われる日常的な運動(ジョギング、散歩、縄跳びなど)を本人及び家庭の判断において行うことまで一律に否定するものではありません。」により、主旨を理解のうえ、体力維持には努めましょう。
【体育・部活動】
問37 臨時休業期間中に、児童生徒が外出して運動をしてもよいのか。[新規]
○ 通知においては、児童生徒に「新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であるという趣旨を理解させ」、臨時休業期間中は、「人の集まる場所等への外出を避け、基本的に自宅で過ごす」ようお示ししたところです。このことの趣
旨を踏まえると、児童生徒の健康保持の観点から、児童生徒の運動不足やストレスを解消するために行う運動の機会を確保することも大切であると考えており、安全な環境の下に行われる日常的な運動(ジョギング、散歩、縄跳びなど)を本人及び家庭の判断に
おいて行うことまで一律に否定するものではありません。
○ ただし、一度に大人数が集まって人が密集する運動をしないなど、感染拡大を防止する観点からの配慮が必要です。
問38 臨時休業期間中に、学校の校庭や体育館を開放して、児童生徒が運動する機会を提供してもよいのか。[新規]
○ 児童生徒の健康保持の観点から、児童生徒の運動する機会を確保するため、学校の校庭や体育館の開放を設置者や各学校等の判断において行うことについては、一律に否定するものではありません。
○ この場合においても、一度に大人数が集まって人が密集する運動とならないよう配慮することが必要です。
○ 特に、屋内である体育館の開放については、ドアを広く開け、こまめな換気を心がけたり、児童生徒が手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)を消毒液を使用して清掃を行うなど、感染拡大防止のための防護措置等を講じた上で、少人数の児童生
徒への開放にとどめるなど、より慎重な対応が必要であると考えます。
問39 臨時休業期間中の部活動の取扱い如何。
○ 部活動は学校の教育活動の一環として行われるものであり、今回の臨時休業期間中は、部活動の実施は基本的には自粛されるべきものと考えます。