福澤諭吉 『学問のすすめ』
三編 国は同等なること
およそ人とさえ名あれば、
富めるも貧しきも、
強きも弱きも、
人民も政府も、
その権義において異なるなしとのことは、
第二編に記せり。
今この義を拡(おしひろ)めて国と国との間柄を論ぜん。
国とは人の集まりたるものにて、
日本国は日本人の集まりたるものなり、
英国は英国人の集まりたるものなり。
日本人も英国人も等しく天地の間の人なれば、
互いにその権義を妨ぐるの理なし。
一人が一人に向かいて害を加うるの理なくば、
二人が二人に向かいて害を加うるの理もなかるべし。
百万人も千万人も同様のわけにて、
物事の道理は人数の多少によりて変ずべからず。
今、世界中を見渡すに、
文明開化とて文学も武備も盛んにして富強なる国あり、
あるいは蛮野未開とて文武ともに不行届きにして貧弱なる国あり。
一般にヨーロッパ・アメリカの諸国は富んで強く、
アジヤ・アフリカの諸国は貧にして弱し。
されどもこの貧富・強弱は国の有様なれば、
もとより同じかるべからず。
しかるにいま、
自国の富強なる勢いをもって貧弱なる国へ無理を加えんとするは、
いわゆる力士が腕の力をもって病人の腕を握り折るに異ならず、
国の権義において許すべからざることなり。
近くはわが日本国にても、
今日の有様にては西洋諸国の富強に及ばざるところあれども、
一国の権義においては厘毛の軽重あることなし。
道理に戻(もと)りて曲を蒙(こうむ)るの日に至りては、
世界中を敵にするも恐るるに足らず。
初編第六葉にも言えるごとく、
「日本国中の人民一人も残らず命を棄てて国の威光を落とさず」とはこの場合なり。
しかのみならず、
貧富・強弱の有様は天然の約束にあらず、
人の勉と不勉とによりて移り変わるべきものにて、
今日の愚人も明日は智者となるべく、
昔年の富強も今世の貧弱となるべし。
古今その例少なからず。
わが日本国人も今より学問に志し気力を慥(たし)かにして、
まず一身の独立を謀(はか)り、
したがって一国の富強を致すことあらば、
なんぞ西洋人の力を恐るるに足らん。
道理あるものはこれに交わり、
道理なきものはこれを打ち払わんのみ。
一身独立して一国独立するとはこのことなり。
一身独立して一国独立すること
前条に言えるごとく、
国と国とは同等なれども、
国中の人民に独立の気力なきときは一国独立の権義を伸ぶること能(あた)わず。
その次第三カ条あり。
第一条 独立の気力なき者は国を思うこと深切ならず。
独立とは自分にて自分の身を支配し他によりすがる心なきを言う。
みずから物事の理非を弁別して処置を誤ることなき者は、
他人の智恵によらざる独立なり。
みずから心身を労して私立の活計をなす者は、
他人の財によらざる独立なり。
人々この独立の心なくしてただ他人の力によりすがらんとのみせば、
全国の人はみな、
よりすがる人のみにてこれを引き受くる者はなかるべし。
これを譬(たと)えば盲人の行列に手引きなきがごとし、
はなはだ不都合ならずや。
或る人いわく、
「民はこれによらしむべしこれを知らしむべからず、
世の中は目くら千人目あき千人なれば、
智者上にありて諸民を支配し上の意に従わしめて可(か)なり」と。
この議論は孔子様の流儀なれども、
その実は大いに非なり。
一国中に人を支配するほどの才徳を備うる者は千人のうち一人に過ぎず。
仮りにここに人口百万人の国あらん。
このうち千人は智者にして九十九万余の者は無智の小民ならん。
智者の才徳をもってこの小民を支配し、
あるいは子のごとくして愛し、
あるいは羊のごとくして養い、
あるいは威(おど)しあるいは撫(ぶ)し、
恩威ともに行なわれてその向かうところを示すことあらば、
小民も識(し)らず知らずして上の命に従い、
盗賊、人殺しの沙汰もなく、
国内安穏に治まることあるべけれども、
もとこの国の人民、主客の二様に分かれ、
主人たる者は千人の智者にて、
よきように国を支配し、
その余の者は悉皆(しっかい)何も知らざる客分なり。
すでに客分とあればもとより心配も少なく、
ただ主人にのみよりすがりて身に引き受くることなきゆえ、
国を患(うれ)うることも主人のごとくならざるは必然、
実に水くさき有様なり。
国内のことなればともかくもなれども、
いったん外国と戦争などのことあらばその不都合なること思い見るべし。
無智無力の小民ら、
戈(ほこ)を倒(さかしま)にすることもなかるべけれども、
われわれは客分のことなるゆえ
一命を棄つるは過分なりとて逃げ走る者多かるべし。
さすればこの国の人口、
名は百万人なれども、
国を守るの一段に至りてはその人数はなはだ少なく、
とても一国の独立は叶(かな)い難きなり。
右の次第につき、
外国に対してわが国を守らんには自由独立の気風を全国に充満せしめ、
国中の人々、
貴賤上下の別なく、
その国を自分の身の上に引き受け、
智者も愚者も目くらも目あきも、
おのおのその国人たるの分を尽くさざるべからず。
英人は英国をもってわが本国と思い、
日本人は日本国をもってわが本国と思い、
その本国の土地は他人の土地にあらず、
わが国人の土地なれば、
本国のためを思うことわが家を思うがごとし。
国のためには財を失うのみならず、
一命をも抛(なげう)ちて惜しむに足らず。
これすなわち報国の大義なり。
もとより国の政(まつりごと)をなす者は政府にて、
その支配を受くる者は人民なれども、
こはただ便利のために双方の持ち場を分かちたるのみ。
一国全体の面目にかかわることに至りては、
人民の職分として政府のみに国を預け置き、
傍(かたわら)よりこれを見物するの理あらんや。
すでに日本国の誰、英国の誰と、
その姓名の肩書に国の名あればその国に住居し、
起居眠食、自由自在なるの権義あり。
すでにその権義あればまたしたがってその職分なかるべからず。
昔戦国の時、
駿河の今川義元、
数万の兵を率いて織田信長を攻めんとせしとき、
信長の策にて桶狭間に伏勢(ふせぜい)を設け、
今川の本陣に迫りて義元の首を取りしかば、
駿河の軍勢は蜘蛛の子を散らすがごとく、
戦いもせずして逃げ走り、
当時名高き駿河の今川政府も一朝に亡びてその痕《あと》なし。
近く両三年以前、フランスとプロイセンとの戦いに、
両国接戦のはじめ、フランス帝ナポレオンはプロイセンに生(い)け捕(ど)られたれども、
仏人はこれによりて望みを失わざるのみならず、
ますます憤発して防ぎ戦い、
骨をさらし血を流し、
数月籠城ののち和睦に及びたれども、
フランスは依然として旧(もと)のフランスに異ならず。
かの今川の始末に比ぶれば日を同じゅうして語るべからず。
そのゆえはなんぞや。
駿河の人民はただ義元一人によりすがり、
その身は客分のつもりにて、
駿河の国をわが本国と思う者なく、
フランスには報国の士民多くして国の難を銘々の身に引き受け、
人の勧めを待たずしてみずから本国のために戦う者あるゆえ、
かかる相違もできしことなり。
これによりて考うれば、
外国へ対して自国を守るに当たり、
その国人に独立の気力ある者は国を思うこと深切にして、
独立の気力なき者は不深切なること推して知るべきなり。
第二条 内に居て独立の地位を得ざる者は、
外にありて外国人に接するときも
また独立の権義を伸ぶること能わず。
独立の気力なき者は必ず人に依頼す、
人に依頼する者は必ず人を恐る、
人を恐るる者は必ず人に諛(へつら)うものなり。
常に人を恐れ人に諛う者はしだいにこれに慣れ、
その面の皮、鉄のごとくなりて、
恥ずべきを恥じず、
論ずべきを論ぜず、
人をさえ見ればただ腰を屈するのみ。
いわゆる「習い、性となる」とはこのことにて、
慣れたることは容易に改め難きものなり。
譬(たと)えば今、
日本にて平民に苗字・乗馬を許し、
裁判所の風も改まりて、
表向きはまず士族と同等のようなれども、
その習慣にわかに変ぜず、
平民の根性は依然として旧(もと)の平民に異ならず、
言語も賤(いや)しく応接も賤しく、
目上の人に逢えば一言半句の理屈を述ぶること能わず、
立てと言えば立ち、
舞えと言えば舞い、
その柔順なること家に飼いたる痩せ犬のごとし。
実に無気無力の鉄面皮と言うべし。
昔鎖国の世に旧幕府のごとき窮屈なる政を行なう時代なれば、
人民に気力なきもその政事に差しつかえざるのみならずかえって便利なるゆえ、
ことさらにこれを無智に陥(おとしい)れ、
無理に柔順ならしむるをもって役人の得意となせしことなれども、
今、外国と交わるの日に至りてはこれがため大なる弊害あり。
譬えば田舎の商人ら、
恐れながら外国の交易に志して横浜などへ来る者あれば、
まず外国人の骨格たくましきを見てこれに驚き、
金(かね)の多きを見てこれに驚き、
商館の洪大(こうだい)なるに驚き、
蒸気船の速きに驚き、
すでにすでに胆を落として、
追い追いこの外国人に近づき取引きするに及んでは、
その駆引きのするどきに驚き、
あるいは無理なる理屈を言いかけらるることあればただに驚くのみならず、
その威力に震い懼(おそ)れて、
無理と知りながら大なる損亡を受け大なる恥辱を蒙(こうむ)ることあり。
こは一人の損亡にあらず、
一国の損亡なり。
一人の恥辱にあらず、
一国の恥辱なり。
実に馬鹿らしきようなれども、
先祖代々独立の気を吸わざる町人根性、
武士には窘(くる)しめられ、
裁判所には叱られ、
一人扶持(いちにんぶち)取る足軽に逢(あ)いても
お旦那さまと崇(あが)めし魂は腹の底まで腐れつき、
一朝一夕に洗うべからず、
かかる臆病神の手下どもが、
かの大胆不敵なる外国人に逢いて、
胆をぬかるるは無理ならぬことなり。
これすなわち内に居て独立を得ざる者は
外にありても独立すること能わざるの証拠なり。
第三条 独立の気力なき者は
人に依頼して悪事をなすことあり。
旧幕府の時代に名目金(みょうもくきん)とて、
御三家などと唱うる権威強き大名の名目を借りて金を貸し、
ずいぶん無理なる取引きをなせしことあり。
その所業はなはだ悪(にく)むべし。
自分の金を貸して返さざる者あらば、
再三再四力を尽くして政府に訴うべきなり。
しかるにこの政府を恐れて訴うることを知らず、
きたなくも他人の名目を借り他人の暴威によりて
返金を促(うなが)すとは卑怯なる挙動ならずや。
今日に至りては名目金の沙汰は聞かざれども、
あるいは世間に外国人の名目を借る者はあらずや。
余輩いまだその確証を得ざるゆえ明らかにここに論ずること能わざれども、
昔日のことを思えば今の世の中にも疑念なきを得ず。
こののち万々一も外国人雑居などの場合に及び、
その名目を借りて奸(かん)を働く者あらば、国の禍(わざわい)、
実に言うべからざるべし。
ゆえに人民に独立の気力なきはその取扱いに便利などとて油断すべからず。
禍は思わぬところに起こるものなり。
国民に独立の気力いよいよ少なければ、
国を売るの禍もまたしたがってますます大なるべし。
すなわちこの条のはじめに言える、
人に依頼して悪事をなすとはこのことなり。
右三ヵ条に言うところはみな、
人民に独立の心なきより生ずる災害なり。
今の世に生まれいやしくも愛国の意あらん者は、
官私を問わずまず自己の独立を謀(はか)り、
余力あらば他人の独立を助け成すべし。
父兄は子弟に独立を教え、
教師は生徒に独立を勧め、
士農工商ともに独立して国を守らざるべからず。
概してこれを言えば、
人を束縛してひとり心配を求むるより、
人を放ちてともに苦楽を与(とも)にするに若(し)かざるなり。