2016年に書いた記事だが、全然変わっていないですね。
「まだ始業式2日前だというのに、退勤は7時である。
新学期に向けての準備、来年度の教育課程の作成、学級や学年の打ち合わせ・・・きりがないくらいの過密な内容で1日が、あっという間に過ぎてしまった。
私たちには、無制限の残業が約束されている。
どんなに学年会や部会、明日の準備で退勤時間を過ぎようと、家でテストの採点をしようと、なんら調整する権利をもたない。もちろん残業手当もつきはしない。(4%の教職調整額というものがあるが、それがかえって無制限な残業の温床となっている)
「限定4項目」というものがある。
それは、
1 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
つまり、学年会、部会、学級事務などは、「教員の自発的行為」であるから、時間の調整や手当ての対象にはならないということである。
しかし、現実には勤務時間内では、子どもの下校後はほとんどが会議である。
それが終わって、さあ自分のこと、学年のことを・・・と思ったときは、3時45分の休憩時間開始の時刻である。
余裕のない教員は、その休憩時間に仕事をがんばって、なんとか済ませてしまう。(100%終わらないとは思うが)
しかし、それは本来は「心身を休める」ための時間帯である。
退勤時刻の4時45分に、帰ったことは、ほぼ皆無。
みな私生活の時間を削って「働いている」のだ。
だから、真面目さでは引けを取らない教師は、知的にはどうしても後退していく。自らを高める時間がとれないのだから。疲れ切ってしまうのだから。
組合は、この「調整額」「4原則」の見直しについて、重点的に闘う必要があると思う。」
「まだ始業式2日前だというのに、退勤は7時である。
新学期に向けての準備、来年度の教育課程の作成、学級や学年の打ち合わせ・・・きりがないくらいの過密な内容で1日が、あっという間に過ぎてしまった。
私たちには、無制限の残業が約束されている。
どんなに学年会や部会、明日の準備で退勤時間を過ぎようと、家でテストの採点をしようと、なんら調整する権利をもたない。もちろん残業手当もつきはしない。(4%の教職調整額というものがあるが、それがかえって無制限な残業の温床となっている)
「限定4項目」というものがある。
それは、
1 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
イ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
ロ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
ハ 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
ニ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
つまり、学年会、部会、学級事務などは、「教員の自発的行為」であるから、時間の調整や手当ての対象にはならないということである。
しかし、現実には勤務時間内では、子どもの下校後はほとんどが会議である。
それが終わって、さあ自分のこと、学年のことを・・・と思ったときは、3時45分の休憩時間開始の時刻である。
余裕のない教員は、その休憩時間に仕事をがんばって、なんとか済ませてしまう。(100%終わらないとは思うが)
しかし、それは本来は「心身を休める」ための時間帯である。
退勤時刻の4時45分に、帰ったことは、ほぼ皆無。
みな私生活の時間を削って「働いている」のだ。
だから、真面目さでは引けを取らない教師は、知的にはどうしても後退していく。自らを高める時間がとれないのだから。疲れ切ってしまうのだから。
組合は、この「調整額」「4原則」の見直しについて、重点的に闘う必要があると思う。」