埼玉県川口市:路上喫煙禁止地区指定(案)等につきまして 2020/12/31まで
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/040/6/32820.html
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01100/040/6/32820.html
へ以下の意見を送りました。
屋外・路上喫煙所は作るべきでなく、既存のものは廃止すべきです
1.「屋外・路上喫煙所」からのタバコの煙はじゃじゃ漏れで、商店街や通行人の受動喫煙の危害は避けられません。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000130674.pdf
人通りの多い街や繁華街などに喫煙所を設けて危害をまき散らすのは、喫煙者の本意でもないはずで、受動喫煙の害を及ぼしてはならない、との配慮義務を定めた「健康増進法」第27条に抵触します。
2.コロナ禍が今、赤信号寸前になって、終息は見通せません。喫煙所は人が密集する三密です。喫煙のためマスクを外すので、新型コロナの感染拡大のリスクが大きいです。政府も警告しています。
加えて、喫煙者は感染しやすく、重症化のリスクが高くなるのに、そんなリスキーな喫煙所をわざわざ作り、存続させるべきではありません。
1.「屋外・路上喫煙所」からのタバコの煙はじゃじゃ漏れで、商店街や通行人の受動喫煙の危害は避けられません。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000130674.pdf
人通りの多い街や繁華街などに喫煙所を設けて危害をまき散らすのは、喫煙者の本意でもないはずで、受動喫煙の害を及ぼしてはならない、との配慮義務を定めた「健康増進法」第27条に抵触します。
2.コロナ禍が今、赤信号寸前になって、終息は見通せません。喫煙所は人が密集する三密です。喫煙のためマスクを外すので、新型コロナの感染拡大のリスクが大きいです。政府も警告しています。
加えて、喫煙者は感染しやすく、重症化のリスクが高くなるのに、そんなリスキーな喫煙所をわざわざ作り、存続させるべきではありません。
例えば、高松市ではコロナ禍で大半の路上喫煙所を年度内に廃止するなど、全国にも多くの例があります。https://notobacco.jp/pslaw/asahi201206.html
3.そもそも、公共の場に喫煙者だけのための喫煙所を、市が場所を無償提供してまで用意する必要は無いことです。
設備を寄附するタバコ会社にすれば、例えば1日 1,000 人が利用すれば、一年で約1,000万円のタバコが消費されるので、タバコ業界には380万円が収入となり、市には220万円の地方タバコ税が入るという、「うまみ」が発生します、、これは、行政はタバコ産業からの金銭・寄附などを受け取るべきではないとの「タバコ規制条約」に違反します。
(4ページ目左下)https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/dl/fctc_5-3_guideline_120506.pdf
(7ページ目)http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_13_200811.pdf
4.行政が喫煙所を一度設置すれば、公費(税)による財産管理規定や、タバコ会社が負担する場合にはその契約年限の関係等で、閉鎖・廃止が長年にわたり困難になることでしょう。
市民の15%前後に過ぎない喫煙者は減少し続け、また法的に屋外の喫煙規制も強まっていくであろうことからも、歩道・路上や公共の場に屋外喫煙所、指定喫煙所を設ける施策は断念するのが賢明です。
東京都稲城市では「市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設置しません。」としています。同様の自治体も数多くあります。(立川市、調布市など) http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/rojoukituennjourei.html
5.喫煙者は、屋外に喫煙所があるからタバコを吸いに行くわけで、無ければ吸いには行きません。路上喫煙所は経過措置であったはずです。
健康増進法と各地でも受動喫煙防止条例が施行されていっています。公共の場は「禁煙ルール」をこそ、市は市民を守る気概を持って周知いただきたいです。
6.喫煙できる場所が狭まることは、多くの喫煙者の禁煙を促すことになります。禁煙すれば、ご自分も、家族も、周りも、健康に、ハッピーになります。この禁煙サポートのために、禁煙治療の受診料の助成制度を、設けてはどうでしょうか(2/3助成、遠隔診療や禁煙アプリへの助成を含め)。
7.有料の喫煙所が増えてきています。一時的にどうしても吸わざるをえない方には、そこを利用していただければ良いのです、、
8.「総務省の令和2年度の地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項で、望まない受動喫煙対策や今後の地方たばこ税の安定的な確保の観点から、地方たばこ税の使途として、駅前等の屋外分煙施設の整備を図るものとされています。」については、これは、タバコ業界がタバコ族議員を通して与党の税制改正大綱に入れさせたもので、政府・総務省は従うべきではない間違った通知です(理由は上記に記載しました)。
3.そもそも、公共の場に喫煙者だけのための喫煙所を、市が場所を無償提供してまで用意する必要は無いことです。
設備を寄附するタバコ会社にすれば、例えば1日 1,000 人が利用すれば、一年で約1,000万円のタバコが消費されるので、タバコ業界には380万円が収入となり、市には220万円の地方タバコ税が入るという、「うまみ」が発生します、、これは、行政はタバコ産業からの金銭・寄附などを受け取るべきではないとの「タバコ規制条約」に違反します。
(4ページ目左下)https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/dl/fctc_5-3_guideline_120506.pdf
(7ページ目)http://www.nosmoke55.jp/data/cop3_13_200811.pdf
4.行政が喫煙所を一度設置すれば、公費(税)による財産管理規定や、タバコ会社が負担する場合にはその契約年限の関係等で、閉鎖・廃止が長年にわたり困難になることでしょう。
市民の15%前後に過ぎない喫煙者は減少し続け、また法的に屋外の喫煙規制も強まっていくであろうことからも、歩道・路上や公共の場に屋外喫煙所、指定喫煙所を設ける施策は断念するのが賢明です。
東京都稲城市では「市では、受動喫煙防止等の観点から、路上等に喫煙所は設置しません。」としています。同様の自治体も数多くあります。(立川市、調布市など) http://www.city.inagi.tokyo.jp/kankyo/kankyou/rojoukituennjourei.html
5.喫煙者は、屋外に喫煙所があるからタバコを吸いに行くわけで、無ければ吸いには行きません。路上喫煙所は経過措置であったはずです。
健康増進法と各地でも受動喫煙防止条例が施行されていっています。公共の場は「禁煙ルール」をこそ、市は市民を守る気概を持って周知いただきたいです。
6.喫煙できる場所が狭まることは、多くの喫煙者の禁煙を促すことになります。禁煙すれば、ご自分も、家族も、周りも、健康に、ハッピーになります。この禁煙サポートのために、禁煙治療の受診料の助成制度を、設けてはどうでしょうか(2/3助成、遠隔診療や禁煙アプリへの助成を含め)。
7.有料の喫煙所が増えてきています。一時的にどうしても吸わざるをえない方には、そこを利用していただければ良いのです、、
8.「総務省の令和2年度の地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項で、望まない受動喫煙対策や今後の地方たばこ税の安定的な確保の観点から、地方たばこ税の使途として、駅前等の屋外分煙施設の整備を図るものとされています。」については、これは、タバコ業界がタバコ族議員を通して与党の税制改正大綱に入れさせたもので、政府・総務省は従うべきではない間違った通知です(理由は上記に記載しました)。
【結果公表】 2021/2/1