goo blog サービス終了のお知らせ 

タバコのない笑顔あふれる大阪、日本、そして世界へ

受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

🚭「愛媛県こども計画(案)」への意見⇒子どもたち・妊婦の受動喫煙防止は本計画・プランのための基本要件です

2025-02-24 22:15:24 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
愛媛県こども計画(案)に対する意見の募集について(パブリックコメント)  2025/3/14まで
https://www.pref.ehime.jp/page/101200.html
へ以下の要旨を送りましたが、他の都道府県・市でも同様のパブコメが行われています(12月下旬~2025.3月)。
                                             ↑↑リンクを載せています↑↑

68ページ ○学校教育の場において、未成年の喫煙防止等に関する教育を継続するとともに、家庭や地域を巻き込んだ包括的な教育を推進します。

70ページ ○健康増進法の周知・徹底を図り、こどもが受動喫煙をしない社会づくりに努めます。

とありますが、申しあげるまでもなく、
子ども・妊婦のいる場所(特に家庭内など、また利用施設や屋外でも)での喫煙・タバコ(受動喫煙)は止めるべき、との周知徹底と施策・規制がより一層必要です。
(子どもたち・妊婦の受動喫煙防止は本計画・プランのための基本要件です)

(1)子ども(胎児を含め)のいる場所や傍での喫煙(加熱式タバコを含め)は、成長過程にある子どもの心身の健康を傷つけ・蝕み、成人後にも及ぶ多大の影響を与えています(既に多くのエビデンスの集積がある)。

(2)子どもの半数~1/3前後の家庭で、同居家族に喫煙者がおり、その多くは直接子どもへの受動喫煙を避けるようには配慮しているのかもしれませんが、家庭内の受動喫煙は避けがたいですし、外で吸ったとしても、家に戻れば呼出煙が出て、害を及ぼします。

貴県では、今後条例制定も含め、今一歩以下のような規定への踏み込みをお願いします。
【兵庫県受動喫煙防止条例】
第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。
第10条 喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。
・入口に表示義務:喫煙区域への20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されている旨の掲示の義務付け
第14条 20歳未満の者及び妊婦は、喫煙区域に立ち入ってはならない。
第20条 妊婦は、喫煙をしてはならない。

(3)内閣府が 2022 年に行った「タバコ対策に関する世論調査」
https://survey.gov-online.go.jp/hutai/r04/r04-tabako/gairyaku.pdf
でも、喫煙者のタバコの煙を不快に思った場所を聞いたところ、「公園・屋外で児童が遊んだりする児童遊園」での不快との回答は 35.9%でした。屋外でも子どもたちの健康を受動喫煙の危害から守る施策をお願いします。

(4)子どもや妊婦の受動喫煙防止の啓発方法として、2024/5/31の世界禁煙デー・禁煙週間などで、イエローグリーンのライトアップ(公共的なタワーや役所、公共施設、保健医療機関、城などを含め)による「受動喫煙防止の徹底化」を全国各地で広げる啓発が医師会や自治体で行われました。
http://www.jstc.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=26
 貴県でも取り組みがなされてはいますが、なお一層、県内自治体・医師会・市民団体などとも連携し、健康日本21の健康寿命をのばすなども含め、世界禁煙デーのイベントにリンクさせた自主的な取り組みとしてよろしくお願いします。(このライトアップは点灯施設側の経費負担の協力が必要ですが、他の経費は特段にはかからないようです)http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/journal/gakkaisi_240820_66.pdf

(5)子ども・妊婦の家族の喫煙者の禁煙をサポートするための「禁煙外来治療費助成」(2/3助成)の予算化への充実をよろしくお願いします。
https://notobacco.jp/pslaw/chiryohijosei.html
・東京都では、受動喫煙防止条例制定にあわせ、区市町村が実施する場合には、その区市町村の実施費用の半額を助成しています。
・禁煙治療薬のチャンピックス(バレニクリン)の出荷停止が続いていますが、2025年半ばまでには出荷が再開される予定とのことです。


🚭健康づくり関係4計画(健康にいがた21他)素案への意見⇒ 酒も、タバコ・受動喫煙も「安全な量はない」

2025-02-15 22:55:50 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
に以下の概要意見を送りました。

【飲酒アルコールについて】
1.健康に配慮した飲酒に関するガイドライン https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37908.html
 や 飲酒に高いがんリスク 米政府「たばこ並みの警告を」 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN032RZ0T00C25A1000000/
などを踏まえ、「酒は百薬の長」はフェイクとの周知、及び飲まないことが推奨されるべき、との広報をお願いしたい。適正飲酒はなく、飲むとしても極力少量が望ましい。(アルコールについて「安全な摂取量はない」、これはがん対策においても正論です)

2.酒の広告が、テレビ、新聞、ネットで野放しであるが、規制を設けるべきで、業界にも自主規制、国や県の行政としても規制に踏み込むべき時期に来ていると思う。

3. 飲酒は、思考能力を低下させるし、睡眠の妨げになる。これらの注意喚起が必要なように思う。

4. 重度喫煙者で深酒の人は早くに病気になったり、早死にするケースが多いようです。
・タバコ病による早死にを無くするための報道の紹介 https://notobacco.jp/pslaw/tobaccobyo.html
での著名人の重度喫煙者の病気や死亡報道をみると、酒飲みも少なくないようです。喫煙と酒は相乗的に悪影響を及ぼすとのエビデンスも多くあり、この啓発が必要かと思います。

【喫煙と受動喫煙について】
1.「タバコ病による早死にを無くするための取り組み」をよりいっそう進めていただきたい。
(1)喫煙者の寿命は、我が国でも、男性で8年、女性で10年寿命が短くなるというデータが発表されている。当然に、健康でいられる期間(健康寿命、平均自立期間 )も短くなる。禁煙推進と受動喫煙防止は、生涯の健康な生活と健康寿命をのばすためにも極めて重要な施策となる。

(2)喫煙者にその危険性の周知啓発をお願いします。とりわけタバコの依存性を強め禁煙離脱を困難にしているメンソールなどの禁止が施策として必須なので我が国でも「タバコの添加物の法規制と監督機関の創設」を御地からも国へ要請いただきたい。

(3)喫煙者に禁煙を促し勧めるために、「禁煙治療の2/3助成」をよりいっそう進めていただきたい(大阪市のようなアプリ活用も含め https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000318295.html )。治療薬のチャンピックスが現在入荷待ちとなっていますが、今年には入荷の可能性があるようで、準備を進めていただき、「禁煙治療の受診者数の数値目標を設けては」どうでしょうか。https://notobacco.jp/pslaw/chiryohijosei.html

2.「受動喫煙の危害ゼロの施策」をよりいっそう進めていただきたい。
(1)内閣府の直近の調査でも、83.3%の人(喫煙者を含む)が受動喫煙の迷惑・有害性に怒っている。(以下の問3)

(2)健康増進法の屋内での受動喫煙防止の規定を屋外にも広げるべきで、屋内だけでなく、屋外の公共的施設や、歩道(路上)、公園、子ども関連施設、屋外スポーツ施設、遊泳場、スキー場、レクレーション施設、社寺仏閣などを含め、禁煙空間を広げていただきたい。

★「健康増進法 第25条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、…受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。」なので「受動喫煙」は屋内(施設内)に限定されるものではなく、屋外施設からの「受動喫煙の危害」防止と措置も自治体に求めている、と理解すべきで、屋外喫煙所も経過措置としてもし設けるとしても完全密閉式のものが必須です。

(3)子どものいる場所や傍での喫煙・タバコをやめるルール作りの推進をお願いしたい。兵庫県条例のように。
【兵庫県受動喫煙防止条例】
第19条 何人も、20歳未満の者及び妊婦と同室する住宅の居室内、これらの者と同乗する自動車の車内その他これらの者に受動喫煙を生じさせる場所として規則で定める場所においては、喫煙をしてはならない。
第10条 喫煙区域を設ける場合において、当該喫煙区域に20歳未満の者及び妊婦を立ち入らせてはならない。
・入口に表示義務:喫煙区域への20歳未満の者及び妊婦の立入りが禁止されている旨の掲示の義務付け
第14条 20歳未満の者及び妊婦は、喫煙区域に立ち入ってはならない。
第20条 妊婦は、喫煙をしてはならない。

・貴県でも「受動喫煙防止条例」の制定をされては、、

(4)毎年11月の第3水曜日は世界COPDデーで、今年は11月20日ですが、この日にあわせ(可能であれば通年に)、このCOPD(≒タバコ病;第三次健康日本21でも対策が強調されている)の啓発資料(禁煙と支援の)を市町村の指定喫煙所・公衆喫煙所、企業などの喫煙専用室に掲示いただくよう、貴県から要請いただいてはどうでしょうか? 喫煙者の方々に気づいていただき、喫煙率低減のために、訴えかけるのに有効な方法のように思います。https://notobacco.jp/pslaw/nhk241121.html

(5)2024年の5/31世界禁煙デーと禁煙週間の今年は、イエローグリーンのライトアップ(公共的なタワーや役所、公共施設、保健医療機関などを含め)による「受動喫煙防止の徹底化」を全国各地で広げる啓発が医師会や自治体で行われました。
県・県内自治体・医師会・市民団体などとも連携し、次年度も、健康日本21の健康寿命をのばすためにも、世界禁煙デーのイベントにリンクさせた取り組みをよろしくお願いします。
(このライトアップは点灯施設側の経費負担の協力が必要ですが、他の経費は特段にはかからないようです)

・世界禁煙デーと禁煙週間にはこの他、受動喫煙をなくし禁煙を促すためにも、喫煙者の方々にも参加いただき直接訴えかける方法として、
(a)県や市町村での取り組みとして催しに並行して、(4)と同様に、喫煙所に啓発資料を掲示いただいてはどうでしょうか?