タバコのない笑顔あふれる大阪、日本、そして世界へ

受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

森林公園のバーベキューテントで多くの大人がタバコを吸っていて⇒ 禁煙ルールと周知を

2021-04-25 23:35:38 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
先日、京都府内のY森林公園に、日帰りのバーベキューを、ファミリー10人で楽しみました。

・川原でのテント張り、バンガローやログハウス、ハイキングコースなどもあり、とても良い施設で、次の機会にはログハウス泊りなども、と思っています。施設側(管理者のK市)に感謝の意を伝えるとともに、以下の意見・要望を送りました。

・良い施設ではありましたが、ただ川原の各テントでは、喫煙する親・大人がかなりいて、煙が流れて来るし、炊事場にも立ち昇って来るしで、とても困りました。

・管理棟の前には、喫煙場所(標識)があったので、喫煙者はそこで吸うようルールと周知をお願いしたいです。(この喫煙場所は、喫煙者が集まれば受動喫煙の害をまき散らすので、周りに害を及ぼさないよう移設すべきと思いますが)(周知は、ネット、パンフレット、施設内看板などで)

・空気と水と森林緑が綺麗で、健康的な環境で安らげるはずの施設で、受動喫煙の危害を多くの利用者が受けるのは改善いただきたいです。施設の設置目的の基本理念の見直しを是非によろしくお願いします。

・管理棟の方にも口頭でお願いはしましたが、市としての対処をよろしくお願いします。(必要であれば健康部局ともご相談ください)

・わがファミリーの皆にもこの件を聞いてみたら、皆も是非にと賛同していました。

・参考資料 健康増進法第二十七条
(喫煙をする際の配慮義務等)
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。