タバコのない笑顔あふれる大阪、日本、そして世界へ

受動喫煙をなくす進言、提言、提案、要請作戦進行中…

大阪パークビジョン(案)への意見 ⇒ 公園は全て全面禁煙に舵を切るビジョンを期待します

2021-12-24 21:17:19 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
へ以下の意見を送ったのですが

1.大泉緑地、浜寺公園などで、喫煙可のエリアなどからタバコの煙が流れてきて、遊びに行った家族ともども皆が危害をこうむり、改善を要請したものの対処がほとんどなされなかったことがありました。

2.堺市では、規模の小さな公園や地区の小さな公園でも「公園内での禁煙にご協力をお願いします」などの看板の設置がなされているようですが、規模の大きな公園、府や市営公園、国管理の公園でも、全面禁煙に舵を切るビジョンを期待します。

3.公共の場は、健康増進法第27条(施設管理者は、受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならない。喫煙者は喫煙する際、受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならない。)、

・また大阪府受動喫煙防止条例第4条(府民等は、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について理解を深めるとともに、他人に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。 2 府民等は、二十歳未満の者、妊婦その他の健康上の配慮が必要な者に対し学校、通学路、公園、病院その他の公共の場所において受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。)、

・また府の子どもの受動喫煙防止条例第3条(府民等は、子どもの周囲において受動喫煙をさせることのないよう努めなければならない。)の趣旨に則り、全面禁煙(敷地内禁煙)とするよう、よろしくお願いします。

4.子どもを含め、多くの人が遊ぶ公園施設では、受動喫煙の危害から守るために、また喫煙所のコロナ禍の三密回避のために、公園などの屋外の園内・場内や入口に喫煙所を設けないことが必須です。

・「喫煙専用室」では煙の漏れはありますし、「喫煙所」はパーテイションがあったとしても、煙はじゃじゃ漏れです。受動喫煙の危害は防ぎようがありません。

・喫煙者は、喫煙所や灰皿があるから吸う訳で、園内を敷地内禁煙とし、入口やホームページなどに表示し周知すれば、必ず皆は守ります。喫煙場所が狭まれば禁煙に踏み切るきっかけとなり、ご自身も家族も周りも皆ハッピーとなります。

5.健康増進法の第二種施設では、受動喫煙のある場所に子ども・未成年者の立ち入りが禁じられている趣旨からも、屋外であってもこれら子どもたちの利用の多い公園の敷地内禁煙が不可欠です。 受動喫煙防止条例により公園内の禁煙を定めている所も多くあります。

例えば、東京の小石川後楽園、神戸市立須磨離宮公園、石川の兼六園、岡山後楽園、広島平和記念公園など


以上の意見に対し、大阪府の回答はいずれも「いただいたご意見は今後の参考とさせていただきます。」と門前払い、、いやはや~

【「大阪パークビジョン(案)」に対する府民意見等の募集結果について】 2021/12/24

大阪府門真市:路上喫煙禁止区域の指定について(案)への意見 ⇒ 公共喫煙所は条例違反で違法です

2021-12-15 12:08:46 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
に以下の意見を送りました。

1.「今回の禁止区域の指定について」は良いとしても、他の市内の駅周辺も同様に指定すべき。

2.公共喫煙所について
門真市路上喫煙の防止に関する条例 第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、路上喫煙を禁止することが必要であると認める区域を、路上喫煙禁止区域として指定することができる。
第6条 市民等は、路上喫煙禁止区域内において、路上喫煙をしてはならない。

と定めているのだから、その禁止区域内の路上や歩道、すぐ傍の公共の場に公共喫煙所を設置するのは、本条例に違反しているので、
・公共喫煙所は、5条、6条からして、設置できないはず。(条例に反する論理矛盾がある)
・既設の公共喫煙所は、この規定違反&違法なので、即撤去すべき。(同上)
・それに喫煙所からは、煙が必ず漏れ、周り&市民に受動喫煙の危害を及ぼすので、本条例第1条の「市民の安全で快適な生活環境の確保に資する」目的にも反することから設置すべきでないし、既設のものは撤去すべき。

3.健康増進法や大阪府受動喫煙防止条例で、施設管理者も喫煙者も、受動喫煙の害を周りに及ぼしてはならない配慮義務を定めている趣旨からして、公共の歩道・路上では「禁煙」を徹底し、指定・公共喫煙所は設けるべきでなく、喫煙者は有料の喫煙所(喫煙可能店など)を利用すればよいわけで、自治体がわざわざ設置する必要も、義務もありません。(以下のように新型コロナ禍の今後の対策としても、これは有効な施策です)

4.新型コロナ感染症を抑え込む新生社会、また皆が健康を分かち合うコロナ後の社会とするためには、三密が避けられない公的な場所での(マスクを外さざるをえない)喫煙と受動喫煙は、基本的に認められないスタンスが不可欠であり、路上禁煙の徹底と喫煙所を設けないことが必須となるべきです。


「とくしま健康長寿社会づくり条例(案)」のパブリックコメント ⇒「禁煙」を入れないことには欠陥条例になります

2021-12-03 23:08:32 | タバコフリー社会に向けての報道やネット情報
へ以下の意見・提案を送りました。

1.(基本理念)
第3条 健康長寿社会づくりは,次に掲げる事項を基本理念として,行うものとする。
一 県民一人一人が,「栄養・運動・社会参加」の三要素を柱とするフレイル予防を実践し,生涯にわたり健康で生きがいを持って活躍できるよう,自主的かつ主体的に取り組むこと。

「栄養・運動・禁煙・社会参加」の四要素としては、、
なぜ「禁煙」が抜けているのでしょうか?
高齢者・中高年は喫煙率が少し低いとしても(喫煙者は早死にしやすいので、喫煙者が少なくなって、喫煙率が低くなっている面もあるのですが、、)
これらの年代でも、禁煙することで健康寿命は延びますので、効果は大きいものがあります。「禁煙」を入れないことには、健康長寿社会づくり条例は大欠陥の条例になります。

【参考】「禁煙、節酒、運動… 国立施設、健康寿命延ばす提言公表」 
https://digital.asahi.com/articles/ASP2L4GHXP2KULZU02V.html
https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2021/0219/index.html
でも、高度専門医療を担う六つの国立の施設が、第一優先として「●たばこは吸わない。
●他人のたばこの煙を避ける。」を提言しているところです。

・また栄養に「減塩」は入っているのでしょうか? 「減塩」は循環器疾患予防からも重要です。

2.貴県には、受動喫煙防止条例が制定されていませんが、県独自の条例制定が望ましいと思います。既に都道府県や市の十数以上で制定されていますので、それらも参考に、制定の検討を早めに進めてください。健康増進法だけでは受動喫煙が防げないところが少なくありません。
 これにより、高齢者・中高年の受動喫煙危害が減り、健康寿命は延びますので、効果は大きいものがあります。

【参考】北海道美唄市受動喫煙防止条例施行後、市民の脳卒中+急性心筋梗塞の発症が近隣地域と比較して有意に減少しています。
http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/information/bibaishisaijoronbun19.07.pdf
循環器病対策はもちろん、健康寿命の延伸にも、がん対策にも、やがて同様に効果が現れるであろうことは間違いありません。

3.徳島県議会は屋内全面禁煙ではなく、(JT寄贈の)喫煙専用室があるとのことですが、タバコ煙は必ず漏れるし、喫煙者の呼出息や服・髪などに付着して、周りに、三次(残留)タバコ煙の危害を及ぼします。
議員や職員への危害防止だけでなく、県民への規範のためにも、「とくしま健康長寿社会づくり条例」の具体的先鞭としても、県議会の全面禁煙化が先ず望まれます。(県内の8の市議会は全て屋内全面禁煙です)