読んでためになる法律

身近な読んでためになる法律の話し

絶対にほしい物なら「手付金」ではなく「内金」を払う

2005-03-25 19:15:54 | Weblog


手付金も内金も、結局、価格の一部支払いになるという点では同じだが
解約手付金交付は売る側、買う側双方に約束を解除する権利を与える
のに対して、内金払いの場合にはこの解除権もなく、双方とも
約束を実行しなくてはならない。

したがって、約束を破り実行しなかったほうには、当然、
損害賠償責任が生ずることになる。