好意同乗者の事故 2005-09-29 14:26:36 | Weblog 友人などを好意的に同乗させて走行中に事故を起こし 同乗者に損害を与えた場合にも、運行共用者(所有者)は責任を負う。 ただし、好意同乗者自身無償で自分の利益のため 車に乗っているので、運転者(所有者)と並び 運行共有者としての側面がみられる。 このため、好意同乗者の所有者に対する賠償請求はかなりの 範囲で減額されるのが普通である。 また、過失相殺法理の類推適用により減額されることもある。
工作物責任 2005-09-14 10:04:11 | Weblog 建物や堀、エレベーター、さらには道路やトンネルなど、 土地にはさまざまな工作物が設置されている。 これらの工作物が原因で事故があったり、損害が生じたときに 成立するのが、民法717条に定められた賠償責任。 まず責任があるのは、その工作物の占有者である。 占有者とは、実際にそれを管理している賃借人などのこと。 しかし、占有者に過失がないことがわかれば、 所有者が責任を負うことになる。 工作物は、常に安全な状態におかれていなければならないのだ。