読んでためになる法律

身近な読んでためになる法律の話し

好意同乗者の事故

2005-09-29 14:26:36 | Weblog

友人などを好意的に同乗させて走行中に事故を起こし
同乗者に損害を与えた場合にも、運行共用者(所有者)は責任を負う。

ただし、好意同乗者自身無償で自分の利益のため
車に乗っているので、運転者(所有者)と並び
運行共有者としての側面がみられる。

このため、好意同乗者の所有者に対する賠償請求はかなりの
範囲で減額されるのが普通である。

また、過失相殺法理の類推適用により減額されることもある。

工作物責任

2005-09-14 10:04:11 | Weblog

建物や堀、エレベーター、さらには道路やトンネルなど、
土地にはさまざまな工作物が設置されている。

これらの工作物が原因で事故があったり、損害が生じたときに
成立するのが、民法717条に定められた賠償責任。

まず責任があるのは、その工作物の占有者である。

占有者とは、実際にそれを管理している賃借人などのこと。

しかし、占有者に過失がないことがわかれば、
所有者が責任を負うことになる。

工作物は、常に安全な状態におかれていなければならないのだ。