外国人と結婚しました。私の国籍は、どのようになりますか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本人が外国人と国際結婚をした場合は外国人男性の国籍を取得する
かどうかは、その外国の国籍法などの法律により違ってきます。
日本人が外国人と婚姻や養子縁組をしても日本国籍はかわりませんが
外国の国籍を希望して取得した場合は、日本国籍を当然に失います。
①結婚と同時に外国人男性の国籍を当然に取得する場合
この場合、日本人妻は重国籍となりますから、2年以内に
どちらかの国籍を選ぶ必要があります。
②結婚後、希望するとその国籍を取得する場合
当然に日本国籍を失います。国籍喪失届け出をする必要があります。
Aの代理人Bは、A所有の不動産を依頼にもとづき
Cに売却したが、Aは、移転登記前に死亡し、
その後、Cへの移転登記がなされた。
そこで、Aの相続人は、無効な登記であり対抗力は
ないと主張した。
この主張は認められるか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
たしかに、A死亡後になされたCへの移転登記は
Bの代理権が消滅していることから、無効なものと
思われるが、その登記の対抗力の有無は、登記に
よって公示されたものと、現在の真実な権利関係とが
一致している以上、対抗力を有する。
A・B両名はCに対して連帯債務100万円を負担していた。
その後Bは死亡し、D・Eが相続人となった。
CはDに対していくらの請求ができるか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
50万円の請求ができる。
連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数名ある場合には
各相続人は、被相続人の債務の分割されたものを承継し
各自その承継した範囲において、本来の債務者と共に
連帯債務者となる。
夫婦のどちらかが、結婚する前からすでに持っていたり
結婚してからでも自分の名義で得た財産は、その者の
特有財産であるということです。
これに対するのが「共有財産」である。
夫婦のどちらの財産かはっきりしないもので
離婚のときには、この共有財産は財産分与の対象となる。
結婚するときに、お互いの財産が誰のもので、
誰が管理するかについて「夫婦財産契約」を結んで
おけば、後でもめなくてすむ。
友人などを好意的に同乗させて走行中に事故を起こし
同乗者に損害を与えた場合にも、運行共用者(所有者)は責任を負う。
ただし、好意同乗者自身無償で自分の利益のため
車に乗っているので、運転者(所有者)と並び
運行共有者としての側面がみられる。
このため、好意同乗者の所有者に対する賠償請求はかなりの
範囲で減額されるのが普通である。
また、過失相殺法理の類推適用により減額されることもある。
建物や堀、エレベーター、さらには道路やトンネルなど、
土地にはさまざまな工作物が設置されている。
これらの工作物が原因で事故があったり、損害が生じたときに
成立するのが、民法717条に定められた賠償責任。
まず責任があるのは、その工作物の占有者である。
占有者とは、実際にそれを管理している賃借人などのこと。
しかし、占有者に過失がないことがわかれば、
所有者が責任を負うことになる。
工作物は、常に安全な状態におかれていなければならないのだ。
エッチな犯罪についての報道で、よく耳にするのが
「公序良俗に反する」というフレーズ。
これは「公の秩序又は善良の風俗」を略したもので、
民法第90条には「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を
目的とする法律行為は無効とする」と定められている。
つまり公序良俗とは、社会的に妥当だとされる道徳観なのである。
だから、公序良俗に反するのは、性に関わる犯罪だけではない。
殺人を請け負ったり、バクチや投票権の売買をしても
公序良俗違反とされる。
行方のわからない相手に対して、裁判を起こす。
そんなことができるのが、公示送達です(民事訴訟法110条以下)。
公示送達というのは、民事訴訟法上の送達の一種です。
送達は、一口にいうと、裁判所に提出された訴状を相手方
(被告)にも送ることです。
そして、当事者の住所等が不明であっても、一定の手続をとり、
公示後一定期間が経過した場合に、送達の効力が生じることにする制度が
公示送達なのです。
公示手続といっても、裁判所の掲示板に掲示されるだけですから、
実際には、被告がこれを見ることはまずありません。
その一方で、公示送達の効力が生じると、いわゆる欠席裁判となり、
原告の請求がすんなり認められるという、被告にとっては、重大な事態が
発生します。
このため、そう簡単には、公示送達の申立は認められません。
原告側が、被告が本当に行方不明であるのかを十分に調査しなければ、
裁判所は首を縦に振ってくれないのです。
時効が完成しているのを知らずに友人に借りた金を返済したのですが
時効が完成しているから返した金をまた返してくれといってもよいでしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
時効完成を知らないで返済したのだ
もし、時効完成を知っていたなら弁済しなかった。
という気持ちもよくわかるのですが
現在の最高裁判所の判例では、時効完成を知らずに
弁済したとしても、その弁済は時効利益の放棄と
みなされています。
要するに弁済した人は大損をすることになります。
損害を受けまたは受けた損害の範囲が拡大したことに
被害者の側にも過失があった場合、裁判所は損害賠償の
額を定めるについてこれを考慮し、減額することができる。
例えば、加害者が酒飲み運転をしていたことによって
事故が発生したとしても、被害者の側も交通規則を守って
いなかったとすれば、過失相殺がなされ、賠償額軽減される。
なお、責任能力のない幼児を一人で道に遊ばせていて
車にはねられたような場合、幼児自身の過失を問題に
することはできないが、親権者など監督者の過失が問題とされる。
債務不履行の場合にも、同様の規定がある。