読んでためになる法律

身近な読んでためになる法律の話し

貸したお金の時効

2004-10-14 17:09:37 | Weblog
私は、友人に100万円を貸していますが、弁済期をすぎてもなかなか返してくれません。
何度も催促はしていますが、もうすぐ弁済期から10年を迎えようとしています。
どうすればいいでしょうか。

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一般の民事上の貸金債権の消滅時効は10年と定められています。
つまり、弁済期の翌日から10年の経過をもって時効で消滅します。
とはいっても、友人である債務者が、時効を主張(これを時効の援用といいます)せず、
返してくれるという場合は、そのまま返してもらって何ら問題ありません。

10年の途中で、債務者が債権の存在を認めるなどの事情があると、
その時点で時効は中断し、そこから新たな時効が進行します。

このような事情がなく、もうすぐ10年が過ぎようとしているときには、
その日がくる前に裁判や調停の申し立てをして、時効の進行を止める必要があります。

内容証明郵便などで行う通常の催告でも時効は止められるのですが、
相手方にこれが届いてから6ヶ月以内に裁判などの提起をしないと
その効力はなくなってしまいますから、注意する必要があります。

銀行から借りた場合は5年で時効になります。