連帯債務 2005-10-28 11:36:07 | Weblog A・B両名はCに対して連帯債務100万円を負担していた。 その後Bは死亡し、D・Eが相続人となった。 CはDに対していくらの請求ができるか。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50万円の請求ができる。 連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数名ある場合には 各相続人は、被相続人の債務の分割されたものを承継し 各自その承継した範囲において、本来の債務者と共に 連帯債務者となる。
夫婦別産制 2005-10-13 10:16:06 | Weblog 夫婦のどちらかが、結婚する前からすでに持っていたり 結婚してからでも自分の名義で得た財産は、その者の 特有財産であるということです。 これに対するのが「共有財産」である。 夫婦のどちらの財産かはっきりしないもので 離婚のときには、この共有財産は財産分与の対象となる。 結婚するときに、お互いの財産が誰のもので、 誰が管理するかについて「夫婦財産契約」を結んで おけば、後でもめなくてすむ。