夫婦別産制 2005-10-13 10:16:06 | Weblog 夫婦のどちらかが、結婚する前からすでに持っていたり 結婚してからでも自分の名義で得た財産は、その者の 特有財産であるということです。 これに対するのが「共有財産」である。 夫婦のどちらの財産かはっきりしないもので 離婚のときには、この共有財産は財産分与の対象となる。 結婚するときに、お互いの財産が誰のもので、 誰が管理するかについて「夫婦財産契約」を結んで おけば、後でもめなくてすむ。 « 好意同乗者の事故 | トップ | 連帯債務 »