読んでためになる法律

身近な読んでためになる法律の話し

夫婦別産制

2005-10-13 10:16:06 | Weblog

夫婦のどちらかが、結婚する前からすでに持っていたり
結婚してからでも自分の名義で得た財産は、その者の
特有財産であるということです。

これに対するのが「共有財産」である。
夫婦のどちらの財産かはっきりしないもので
離婚のときには、この共有財産は財産分与の対象となる。

結婚するときに、お互いの財産が誰のもので、
誰が管理するかについて「夫婦財産契約」を結んで
おけば、後でもめなくてすむ。