好意同乗者の事故 2005-09-29 14:26:36 | Weblog 友人などを好意的に同乗させて走行中に事故を起こし 同乗者に損害を与えた場合にも、運行共用者(所有者)は責任を負う。 ただし、好意同乗者自身無償で自分の利益のため 車に乗っているので、運転者(所有者)と並び 運行共有者としての側面がみられる。 このため、好意同乗者の所有者に対する賠償請求はかなりの 範囲で減額されるのが普通である。 また、過失相殺法理の類推適用により減額されることもある。 « 工作物責任 | トップ | 夫婦別産制 »
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