連帯債務 2005-10-28 11:36:07 | Weblog A・B両名はCに対して連帯債務100万円を負担していた。 その後Bは死亡し、D・Eが相続人となった。 CはDに対していくらの請求ができるか。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50万円の請求ができる。 連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数名ある場合には 各相続人は、被相続人の債務の分割されたものを承継し 各自その承継した範囲において、本来の債務者と共に 連帯債務者となる。 « 夫婦別産制 | トップ | 代理権の消滅 »
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