名刺に書いた領収書は有効? 2005-02-23 09:26:15 | Weblog 訪問販売員から商品を買って、その場で代金を支払った。 ことろが訪問販売員は「領収書を会社に忘れた」と言って 名刺の裏に置いて帰ってしまった。 収入印紙も印も押していない領収書ははたして有効なのか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 有効である。 また、「収入印紙がないと無効じゃない?」と思うかもしれないが これは印紙税法上の決まりごとで民法では印紙がないからといって 無効にはならない。
任意後見人制度 2005-02-15 10:24:23 | Weblog Aさんは健康な毎日で蓄えもあるが、これから先が不安で もしもボケてしまったら心配である。 しかし、遺言は本人が死んでから効果を発揮するもだし 元気なうちは自分の財産は自分で管理したいとおもっているが・・・。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ そこでAさんは、信頼できる長男を「任意後見人」にすることにした。 これは、高年齢者が自分の衰えを予期した場合、自分の判断で後見人を 選んで将来の事務を委託するものである。 この新しい法律は、本人が後見人を選ぶので自己決定権を尊重できる。 手続き後は、Aさんが急に倒れ援助の必要が生じたとしても、長男が 任意後見人としてAさん名義の預貯金をおろすことができるし Aさんの不動産を貸して介護料にあてたり、それを担保にお金を 借りることもできる。
婚約を破棄した相手の責任は? 2005-02-04 09:52:34 | Weblog 彼の母親が夫からもらったという記念の指輪までプレゼントされた。 しかし、彼は最近ほかの女性と結婚したというではないか。 慰謝料は請求できるだろうか。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 男性側の故意、過失が立証できれば、損害賠償を請求できる。 この場合は、母親からもらった指輪が婚約したことを立証する 証拠となる。 慰謝料だけでなく結婚式や新婚旅行のキャンセル料、結婚の ためにそろえた衣装や家具なども物的損害として認められる。 さらに、相手が「結婚したら専業主婦になってほしい」と いう希望で会社を辞めた場合などは、その賠償も請求できる。 注意しなければならないのが時効である。 婚約が破棄されたと気づいたときから3年以内、 もしくほかの女性と結婚したときから 20年以内に損害賠償を請求しないと、 損害賠償請求権が消滅してしまう。