時効が完成しているのを知らずに友人に借りた金を返済したのですが
時効が完成しているから返した金をまた返してくれといってもよいでしょうか?
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時効完成を知らないで返済したのだ
もし、時効完成を知っていたなら弁済しなかった。
という気持ちもよくわかるのですが
現在の最高裁判所の判例では、時効完成を知らずに
弁済したとしても、その弁済は時効利益の放棄と
みなされています。
要するに弁済した人は大損をすることになります。
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