賭けマージャンは本来、法律で認められいない行為だから
その結果としていかに負債を負ったとしても、支払う義務はない。
ただし、勝った方がそれを「単なる金銭の貸借契約」と主張すれば
その支払いを請求することはできる。
だか、裁判にでもなったら遅かれ賭けマージャンによる貸借契約で
あることがばれてしまう。
そうなると、公序良俗に反する契約ということで無効になるし
請求する側も不法行為を行った責任を追求されかねない。
後から「払う必要はなかったので返してほしい」と言った場合は
通らない。
支払ってしまった分に関しては「不法原因給付」といって取り返すことが
できないのだ。