たろすけ大分・雑感日記

いつ起きるのがわからないのが大災害。
できる限りの備えをして減災に努めたいと思っています・・。

NHKの受信契約に思うこと

2022年01月20日 | 犯罪と裁判・法律
●この日記は追加更新する度に日付も更新しています。



●避難所になる公共施設は受信料の免除を
災害の多い昨今、万一の場合の避難所になる集会所に
テレビがあるのに見られないことに疑問を持ち事情を聞いた。

テレビを見られるようにすると受信料を支払わなければならないし
そこまでの予算は付けられないという。
NHKに問い合わせると避難所であっても例外ではないとのこと。
非常時にしか見ることがないテレビなのになんとかならないのだろうか?

   ☆    ☆    ☆

NHKの受信料制度の是非についていろんな意見がある。
しかしテレビを所有するだけで強制加入させる受信料契約制度は
NHKを見ないならばテレビを持つな・・ということになり、
NHKを見ない人の『他局を見る権利』を奪っていることにほかならない。

このことは有料放送をしている民放各局がスクランブルを解いて
テレビがあるのなら有料放送の受信料を要求するのと同じだと思う。
そんな一方的で理不尽なことが通るのがNHKの考え方なのだろうか?

それもコレもNHKが民放局並みにスクランブル放送にすれば
『見ない人の民放局を見る権利』も保証することにもなり、
受信料徴収のゴタゴタも解決し一挙両得に解決するはずなのに、
なぜしないか明確な回答を未だに聞いたことがない。

NHKは受信料支払いを義務だというならば公平性を保つ意味でも
スクランブルをかけない理由の説明責任を果たすべきだと思う。

ちなみに自分は受信料は払っている。
NHKはよく見るし受信料を支払うのが決まりだからだ・・。それでも
『NHKを見ない人の権利まで奪う』現状に疑問に感じて仕方ない。

●参考までに この日記の元となったツィッターの書き込みです
受信契約不払いに“罰則規定”に思う 2005年03月10日

●関連記事:
 相次ぐ不祥事に巨額マネー、肥大化する #NHK「もう一つの貯金箱」


  ☆    ☆    ☆

●「NHKが映らないテレビ」で受信料の義務化は阻止できるか

●NHK はこれからも「お布施メディア」であり続けるべきか

●NHK受信料の解約時・・

●NHK受信料の対象外? 笑

●災害時にしか利用しないテレビにも受信料

●やっていることはテロ行為を煽るのと同じ

●N国 立花党首を在宅起訴

●NHK映らなくても受信契約義務 東京高裁判決
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