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たろすけ大分・雑感日記

いつ起きるのがわからないのが大災害。
できる限りの備えをして減災に努めたいと思っています・・。

受信契約不払いに“罰則規定”に思う

2005年03月10日 | マスコミ関連
放送法第32条(受信契約及び受信料)には、
『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない』
…とあるという。

NHKを見ようと見まいと受信契約をしなければならない。
…となっているが、
今回のNHKの公金横領事件に端を発した受信料不払い運動の広がりに、
罰則規定が加わることになるらしい。
モトはと言えばNHKの不祥事に対する対応の甘さが
視聴者の不信感を増し加えその引き金になったというのに、
“罰則規定”という脅しで徴収しょうとするのは
考えて見ればずいぶん乱暴な話である。

いっそのこと、
契約者以外は見ることができないようにすればいいのではないか。
BS放送をごらんになっている方はご存じのように、スクランブル放送がある。
契約者以外は見ることができない仕組みだ。デジタルBS放送では
受信料を支払わないと画面の端にその旨の表示がでる仕組みになっている。

最近始まった地デジ放送もそうなのか確認していないが、同様な仕組みだと思う。
ならばさらに一歩進めていっそうのことNHKもスクランブル放送にし、
受信契約をしている者だけが視聴できるようにすればいいではないか。

ただし、公共放送という“建前”から、緊急放送やニュースの時は解除する。
契約しているものだけが見ることができ、
NHKに興味ない人は契約しなくて(払わなくて)いいのである。
見ない人にも契約を強制する… これは悪徳商法そのものではなかろうか。
しかし地デジ放送が行き渡り、アナログのテレビ放送が完全廃止される数年先…
NHK受信料の不公平問題は一気に解決する… いかがだろうか…。

NHKの公金横領事件、
一昨日の日記でその被害額が倍増して1億円になったとこの雑感日記に書いたが、
さらに増え1億6千万円になったと今日の新聞で報道されていた。
NHKの“内部調査委員会”とやらよ…、その中に公金横領に関わる者が居なければ、
公金横領を行なった連中を一人残らず炙り出し、白日のもとに晒さすことができるはずである。
そうしなければ視聴者は納得しないと思う。

契約とは双方の信頼関係によってなり立つもの… 
どちらかがその信頼関係を壊すようなことを行い、改善が見られないのであれば
当然契約解消する権利がある。受信契約だって例外ではないと思う。

参考:mマイHP関連日誌です。よろしければどうぞ…
  ◎NHKの受信契約に思うこと 2018年06月13日
  ◎NHK公金横領額の倍増に思う 2005 03/08 21:02
  ◎増し加わるNHKへの疑念 2005 02/10 23:31
  ◎前NHK会長の顧問就任→辞退に思う 2005 01/29 00:47
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