注意義務のまとめをしておきましょう。
しっかり注意する、最善の注意をする、これを善管注意義務といいます。
これが、他人の事務をするときとか、人の物を保管するときとか、に必要になります。
これより、散漫でもいい場合、程度が軽いものが、自己の財産と同一の注意があります。
3つあります。
・・・・・
①受領遅滞)
413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
②無報酬の受寄者の注意義務)
659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
③相続の放棄をした者による管理)
940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
・・・・・
①が改正点ですね。
でればいいですね。覚えるのに時間はかかりません。
では、また。
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しっかり注意する、最善の注意をする、これを善管注意義務といいます。
これが、他人の事務をするときとか、人の物を保管するときとか、に必要になります。
これより、散漫でもいい場合、程度が軽いものが、自己の財産と同一の注意があります。
3つあります。
・・・・・
①受領遅滞)
413条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
②無報酬の受寄者の注意義務)
659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
③相続の放棄をした者による管理)
940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
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①が改正点ですね。
でればいいですね。覚えるのに時間はかかりません。
では、また。
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